○丸森町保健センターの設置に関する条例
平成2年3月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき丸森町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康の保持及び増進を図るため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称
位置
丸森町保健センター
丸森町字鳥屋48番地
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
平成2年3月26日 条例第1号
(平成2年4月1日施行)