○丸森町健康日本21地域計画推進委員会運営要綱
平成15年6月27日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸森町健康づくり推進協議会規則(平成15年丸森町規則第12号)第7条に定める丸森町健康日本21地域計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 丸森町健康日本21地域計画の実践、評価、分析
(2) 健康なまちづくりを推進するための健康に関する情報の提供
(3) 健康づくりのための催しの企画及び実施
(4) 住民の健康に関する情報収集やデータ収集のための調査
(組織)
第3条 推進委員会は、推進委員40人以内で組織する。
2 推進委員は、次に定める者をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 住民を代表する者
(2) 健康づくり推進に関し知識経験を有する者
3 推進委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、推進委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第4条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(地区部会)
第5条 第2条に定める推進委員会の所掌事務を効果的に実践するため、必要に応じ、地区部会を置くことができる。
2 地区部会は、推進委員会の活動の趣旨に賛同する者をもって組織する。
3 地区部会は、地域において、健康づくり事業を普及、啓蒙するための活動を行うものとする。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議には、必要に応じ、委員以外のものを出席させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成15年6月30日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。