○丸森町保健推進員設置要綱
平成14年4月1日
訓令甲第4号
丸森町保健推進員設置要綱(昭和54年丸森町訓令甲第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域住民の健康保持増進と保健思想の高揚を図るとともに、地域における自主的な保健活動を積極的かつ円滑に進めるため、丸森町保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(定数及び配置)
第2条 推進員の定数は、50人以内とする。
2 推進員の担当する区域は、町長が別に定める。
(委嘱)
第3条 推進員は、次の要件を勘案し、行政区の推薦により、町長が委嘱する。
(1) 地域保健事業に理解と熱意のある者
(2) 地域保健事業推進に協力できる者
(3) 委嘱時年齢74歳以下の者
(職務)
第4条 推進員は、関係団体と連携のうえ地域保健事業に積極的に協力し、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 担当地域住民の健康問題を把握し、町への連絡を行うこと。
(2) 保健思想並びに地域保健事業の啓発に関すること。
(3) 地域保健事業の実施の協力に関すること。
(4) 健康の保持増進に関する知識の習得と技術の系統的な学習を行うこと。
(5) その他地域保健に関しての情報の提供に関すること。
(任期)
第5条 推進員の任期は、3年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 病気その他の理由により職務を遂行することができないとき。
(2) 推進員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 担当する区域外に転居又は転出したとき。
3 推進員は、再任することができる。
(報告)
第6条 推進員は、活動月の翌月の10日まで、推進活動の状況を町長に報告しなければならない。
(証明書)
第7条 推進員は、その職務を行う場合は様式第1号による証明書を携行し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
(遵守事項)
第8条 推進員は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日訓令甲第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月14日訓令甲第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。