○丸森町環境基本計画庁内推進委員会設置要綱

平成21年10月22日

訓令甲第9号

(設置)

第1条 丸森町環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)に関し、各課等が所管する施策事業(以下「施策事業」という。)の総合調整を図るとともに、計画を推進するため、丸森町環境基本計画庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 環境基本計画の推進に関すること。

(2) 環境基本計画の推進に係る施策事業の総合調整に関すること。

(3) 庁内における環境基本計画の進ちょく状況に関すること。

(4) その他環境基本計画の推進に当たり必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、町職員のうちから町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町民税務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成21年10月22日から施行する。

丸森町環境基本計画庁内推進委員会設置要綱

平成21年10月22日 訓令甲第9号

(平成21年10月22日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/ 環境美化
沿革情報
平成21年10月22日 訓令甲第9号