○丸森町国民健康保険短期被保険者証交付要綱
平成13年9月20日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、被保険者間の負担の公平を図る上から、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯について被保険者との面談の機会を増やすことにより保険税の滞納額の解消を図るため、有効期限を短縮した国民健康保険被保険者証(以下「短期証」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する特別の事情がないにもかかわらず保険税を滞納している世帯で、次の各号のいずれにも該当する場合は、短期証を交付する。
(1) 納付指導に応じない世帯又は納付相談及び納付指導の取決めに対して誠意がないと認められる場合
(2) 所得及び所得を生じる資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる場合
(有効期間等)
第3条 短期証の有効期間は、原則として6か月の範囲とする。
2 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の更新時以降に交付対象となった世帯には、既に交付済の被保険者証の返還を求め、短期証を交付する。
(交付の管理)
第4条 町長は、短期証交付世帯に対し、短期証の有効期限前に有効期間が満了することを内容とする予告通知をするものとする。
2 短期証を交付した世帯については、交付管理簿を作成し管理するものとする。
(交付措置の解除)
第5条 短期証の交付世帯が次の各号のいずれかに該当したときは、短期証に替えて速やかに被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納している保険税が完納されたとき。
(2) 滞納している保険税の2分の1以上が納付され、残りの滞納保険税について納付誓約がなされたとき。
(3) 被保険者証への切替えを行う必要があると町長が認めたとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、短期証の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年9月20日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。