○東日本大震災に伴う丸森町国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

平成24年6月21日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、東日本大震災に伴う丸森町国民健康保険税の減免に関する条例(平成24年丸森町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、丸森町国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免申請)

第2条 条例第5条に規定する減免申請書は、東日本大震災に伴う丸森町国民健康保険税の減免申請書(様式第1号)とする。

2 条例第5条に規定する規則で定める日は、平成24年8月30日とする。ただし、減免を受けようとする者に係る保険税が当該日後に賦課されるときは、賦課後最初の納期限の7日前とする。

(減免の通知)

第3条 町長は、条例の規定により減免を決定したときは、東日本大震災に伴う丸森町国民健康保険税の減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(減免に係る措置)

第4条 条例の規定により決定した減免税額は、平成24年度分の賦課後最初の納税額から順に、減免税額に達するまで減額するものとする。ただし、当該税額がすでに納付されている場合は、必要に応じて還付するものとする。

(減免の取消通知)

第5条 町長は、条例第6条の規定により減免を取り消したときは、東日本大震災に伴う国民健康保険税の減免取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、減免に関する事務取扱については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年度分以降の保険税から適用する。

(平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則の廃止)

2 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則(平成23年丸森町規則第11号)は、廃止する。

(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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東日本大震災に伴う丸森町国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

平成24年6月21日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)