○丸森町介護保険条例施行規則
平成12年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町介護保険条例(平成12年丸森町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月11日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 猶予の範囲 | 猶予の期間 | 摘要 |
条例第10条第1項第1号に該当する場合 | 1 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以下のとき。 | 6か月 | 申請をした日以降に到来する納期において納付する保険料について適用する。 |
2 その他町長が必要と認めるとき。 | 町長が認める期間 | ||
条例第10条第1項第2号に該当する場合 | 当該年度の収入額が前年度の収入額の10分の5以下とみなされるとき。 | 6か月 | 申請をした日以降に到来する納期において納付する保険料について適用する。 |
条例第10条第1項第3号に該当する場合 | 当該年度の収入額が前年度の収入額の10分の5以下とみなされるとき。 | 6か月 | 申請をした日以降に到来する納期において納付する保険料について適用する。 |
条例第10条第1項第4号に該当する場合 | 当該年度の収入額が前年度の収入額の10分の5以下とみなされるとき。 | 6か月 | 申請をした日以降に到来する納期において納付する保険料について適用する。 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の次の各号の一に該当するとき。 | 申請をした日以降に到来する納期において納付する保険料について適用する。 | ||
(1) 10分の8以上 | 全額 | ||
(2) 10分の5以上10分の8未満 | 10分の8 | ||
前年度の収入額に比して当該年度の収入の減少額が次の各号の一に該当するとみなされるとき。 | 申請をした日以降に到来する納期において納付する保険料について適用する。 | ||
(1) 10分の8以上 | 全額 | ||
(2) 10分の5以上10分の8未満 | 10分の8 | ||
前年度の収入額に比して当該年度の収入の減少額が次の各号の一に該当するとみなされるとき。 | 申請をした日以降に到来する納期において納付する保険料について適用する。 | ||
(1) 10分の8以上 | 全額 | ||
(2) 10分の5以上10分の8未満 | 10分の8 | ||
前年度の収入額に比して当該年度の収入の減少額が次の各号の一に該当するとみなされるとき。 | 申請をした日以降に到来する納期において納付する保険料について適用する。 | ||
(1) 10分の8以上 | 全額 | ||
(2) 10分の5以上10分の8未満 | 10分の8 |