○丸森町訪問介護に係る低所得者利用負担の軽減措置実施要綱
平成12年3月31日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項及び第15項並びに第8条の2第2項に規定する訪問介護、夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護(以下「訪問介護」という。)の利用について、障害者施策による訪問介護を利用していた低所得者に係る利用者負担額の一部を軽減することにより、訪問介護サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 利用者負担額の一部軽減の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第19条の規定に基づく認定を受けた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による訪問介護サービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策による訪問介護サービスを利用していた者
(2) 政令に規定する特定疾病により要介護又は要支援の認定を受けた40歳から64歳までの者
(利用者の支払額)
第3条 対象者の訪問介護の利用者負担割合は、0%とする。
(手続)
第4条 対象者で訪問介護の利用者負担額の減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定及び通知)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに調査し認定の可否を決定するものとする。
(他の軽減制度との関係)
第6条 この要綱に規定する訪問介護の利用者負担額の軽減は、高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の適用前の額について行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日告示第71号)
この告示は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日告示第31号)
この告示は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第23号抄)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。