○丸森町安全活動等に関する援護条例施行規則

昭和52年10月8日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町安全活動等に関する援護条例(昭和52年丸森町条例第17号。以下「条例」という。)第3条第3項及び第6条の規定に基づき、丸森町安全活動援護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営、見舞金等の支給手続その他条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(審議会)

第3条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、見舞金等の支給に関する町長の諮問に応じ答申を行う。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、会議録を調製し、審議会の日時場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項、答申事項その他必要と認めた事項を記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、審議会が定める。

(見舞金等の支給申請)

第4条 条例第4条の規定により見舞金等の支給申請をする者は、様式第1又は様式第2に定める申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 災害事故証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(見舞金等の決定及び通知等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審議会の意見を聴し、見舞金等に関する決定を行い、速やかに申請者に書面でその決定に関する通知をしなければならない。

2 前項の決定に関する通知により、見舞金等の支給を受けた者は、直ちに領収書を町長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

様式(省略)

丸森町安全活動等に関する援護条例施行規則

昭和52年10月8日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 交通安全等
沿革情報
昭和52年10月8日 規則第10号
平成24年3月27日 規則第8号