○東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年6月20日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第28条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成19年丸森町条例第18号)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、工場立地法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

大内空久保地区

丸森町大内字空久保下87番、88番1、95番、96番、107番1、112番、116番1、116番2、121番から124番まで、125番1から125番6まで、127番から131番まで、133番、137番1、137番3

丸森町大内字鬼ケ柵38番、42番1、42番2、43番、103番3、104番3

100分の1以上

100分の1以上

寺内・金山工場団地

丸森町字平108番3、118番1、122番

丸森町字寺内前21番1、51番1、51番34、51番37から51番41まで、51番43、51番47、63番4、63番5、66番4、69番2、70番1、70番3、79番1、90番、96番1、97番、97番2、101番3

丸森町金山字西新田118番1、123番1、124番1、125番から127番まで、264番2、300番2、301番2

丸森町金山字狢討52番2

丸森町金山字袋3番3から3番5まで

舘矢間山田工場団地

丸森町舘矢間山田字市子沢12番3

舘矢間山田地区

丸森町舘矢間山田字新道41番1、42番5

丸森町舘矢間山田字市ノ沢107番8

この条例は、公布の日から施行する。

東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年6月20日 条例第18号

(平成24年6月20日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 商工・観光/
沿革情報
平成24年6月20日 条例第18号