○丸森町中心市街地活性化拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成22年6月25日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、第3項、第4項及び第9項の規定に基づき、丸森町中心市街地活性化拠点施設(以下「拠点施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 商店街の活性化を推進するとともに、農林商工業の振興を図り、地域経済の健全な発展に資するため、拠点施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸森町中心市街地活性化拠点施設 | 丸森町字町東69番地 |
(利用許可)
第4条 拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 売店又は飲食売店を利用しようとする者は、前項に定めるもののほか、当該利用に係る契約を締結しなければならない。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(3) その他拠点施設の設置目的に反するとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 町長は、拠点施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に反したときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。
(利用料)
第7条 利用者は、別表に定める利用料金(以下「利用料」という。)を町長に支払わなければならない。
(利用料の免除)
第8条 町長は、この条例に基づく規則の定めるところにより、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償等)
第9条 利用者は、拠点施設の建物若しくは附属品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者)
第10条 町長は、拠点施設の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者に拠点施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 前条の規定により指定管理者に拠点施設の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 拠点施設の運営、利用許可等に関する業務
(2) 拠点施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に拠点施設の管理を行わなければならない。
(利用料収受の特例)
第13条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料の額は、この条例の定める範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中多目的ホールの項は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年8月23日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
別表(第7条関係)
施設名 | 利用料 | 備考 |
売店 | 1か月当たり 41,860円 | 利用期間が1か月に満たない場合は、1か月の利用料とする。 |
飲食売店 | 1か月当たり 31,370円 | |
多目的ホール | 1時間当たり 550円 | 利用時間が1時間に満たない場合は、1時間の利用料とする。 |