○丸森町特産品開発支援事業実施要領
平成22年10月14日
訓令甲第13号
(目的)
第1条 丸森町特産品開発支援事業(以下「事業」という。)は、各種の有効資源を活用した特産品の開発及び製造を促進させ内発的・持続的に発展していく新規産業の創出及び育成をしていくことで、町内の経済活性化を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 事業は、町内で活動をしている、又は活動する予定のある者、企業若しくは団体が、町内における地域資源を活用して行う特産品の開発を対象とする。
(計画認定の申請)
第3条 事業を実施しようとする者は、丸森町特産品開発支援事業計画認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 事業内容説明書(様式第4号)
(4) 市町村民税の完納証明書
(5) 営業報告書、財務諸表、確定申告書の写し等事業を実施しようとする者の財務状況を示すもの
(6) 事業実施後3年間の売上収支計画
(7) その他町長が必要と認める書類
(審査会の設置)
第4条 町長は、前条の申請書の内容審査に当たり、丸森町特産品開発支援事業審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。
2 審査会についての必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(計画認定の可否決定等)
第5条 町長は、第3条の申請書を受理したときは審査会の意見を聴いた上で、計画認定の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(支援施策等)
第6条 前条の規定により町長の認定を受けた者(以下「認定事業実施主体」という。)は、丸森町特産品開発支援事業補助金の交付を受けることができる。
(事業計画の変更等)
第7条 認定事業実施主体は、認定を受けた事業計画の内容を変更する場合は、丸森町特産品開発支援事業計画変更承認申請書(様式第5号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、変更が軽微なもの(事業費の20%未満の増減)であって、事業計画全体に著しい変更を及ぼさない場合は、この限りでない。
2 認定事業実施主体は、事業計画を中止し、又は廃止する場合は、丸森町特産品開発支援事業計画中止(廃止)承認申請書(様式第6号)により町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、第5条の認定を受けた事業計画に虚偽の記載があった場合又は当該認定を受けた事業計画に従って事業が行われていないと認める場合は、当該認定を取り消すことができる。
(事業の推進指導)
第8条 町長は、事業の円滑かつ適正な推進を図るため、認定事業実施主体と緊密な連携を図りながら、必要な指導及び助言を行うものとする。
(事業成果の公表)
第9条 町長は、原則として、この事業の成果を公表するものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年9月15日から適用する。
附則(平成23年8月9日訓令甲第6号)
この訓令は、平成23年8月1日から適用する。
附則(平成30年3月29日訓令甲第3号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。