○丸森町宿泊施設条例
昭和42年8月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、第3項、第4項及び第9項の規定に基づき、丸森町宿泊施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民及び観光客等に健全なる保健休養の場を提供して健康の増進を図り、あわせて本町観光事業の発展に寄与するため丸森町宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あぶくま荘 | 丸森町字不動50番地5 |
(利用料)
第4条 利用者は、宿泊施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を町長に支払わなければならない。
2 宿泊施設の利用料は、別表に定める額に100分の110を乗じた額とする。この場合において円未満の端数が生じたときは、その端数額を切り捨てるものとする。
(利用料の減免)
第5条 町長は、特別の事由があると認めるときは、利用料の全部又は一部を減免することができる。
(利用者の義務)
第6条 故意又は過失により宿泊施設の施設又は設備を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第7条 町長は、宿泊施設の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者に宿泊施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 前条の規定により指定管理者に宿泊施設の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 宿泊施設の運営及び利用許可に関する業務
(2) 宿泊施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に宿泊施設の管理を行わなければならない。
(利用料に関する特例)
第10条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料の額は、この条例の定める範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年8月20日条例第25号)
この条例は、昭和43年8月1日から施行する。
附則(昭和44年10月1日条例第23号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和46年6月24日条例第17号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和48年7月31日条例第22号)
この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和49年6月28日条例第25号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年5月27日条例第22号)
この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和52年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月30日条例第10号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和58年3月23日条例第19号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月13日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月29日条例第31号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月18日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第19号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第12号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年12月規則第17号で、同13年12月10日から施行)
(経過措置)
2 施行日の前日から施行日にかけての宿泊利用者の宿泊料については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月27日条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、(中略)第2条の規定による丸森町国民宿舎条例第7条に係る部分(中略)の規定は、公布の日から施行する。
(丸森町国民宿舎条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の丸森町国民宿舎条例第6条の規定により行った処分は、改正後の丸森町国民宿舎条例の規定に基づいて行った処分とみなす。
附則(平成19年3月26日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年8月23日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年9月16日条例第29号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)
2 暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例(平成21年丸森町条例第22号)の一部を次のように改正する。
別表第6項を次のように改める。
6 丸森町宿泊施設条例(昭和42年丸森町条例第29号)に規定する丸森町宿泊施設
別表(第4条関係)
ア 宿泊関係
区分 | 大人 | 小学校児童 | 幼児 | 備考 | |
宿泊料 | 客室タイプA (バス・トイレ付) | 20,000円 | 16,000円 | 無料 | 幼児が寝具を利用した場合3,000円 |
客室タイプB (トイレ付) | 17,000円 | 13,600円 | 無料 | ||
客室タイプC | 14,000円 | 11,200円 | 無料 | ||
食事料 | 朝食 | 1,500円 | 1,500円 | 実費 | |
夕食 | 10,000円 | 10,000円 | 実費 |
イ 休憩関係
区分 | 大人 | 小学校児童 | 幼児 | 備考 |
客室タイプA (バス・トイレ付) | 3,000円 | 1,800円 | 無料 | |
客室タイプB (トイレ付) | 2,500円 | 1,500円 | 無料 | |
客室タイプC | 2,000円 | 1,200円 | 無料 | |
風呂 | 800円 | 400円 | 400円 | 0歳児は無料とする。 |
ウ ホール関係(1時間当たり)
区分 | 利用料 |
大ホール | 15,000円 |
小ホール | 6,000円 |
休憩室 | 3,000円 |