○丸森町あぶくま荘防火管理規程

昭和47年12月25日

訓令甲第27号

(目的)

第1条 この規程は、丸森町宿泊施設条例(昭和42年丸森町条例第29号)第3条に規定するあぶくま荘(以下「あぶくま荘」という。)における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害(以下「火災等」という。)による人的並びに物的被害の予防及び軽減を図ることを目的とする。

(諸規程との関係)

第2条 前条の目的を達成するため、必要な事項は、丸森町庁舎等の取締りに関する規則(昭和39年丸森町規則第16号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(防火管理者の設置)

第3条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき、あぶくま荘に1人以上の防火管理者を置く。

(防火管理組織)

第4条 常時における火災予防の徹底を期するため、防火管理者の下に防火責任者及び火気取締責任者(以下「防火責任者等」という。)を置く。

(防火責任者)

第5条 防火責任者等は、防火管理者の指示に従って次の事項を分担する。

(1) 防火に関する整理、整頓の実施

(2) 防火設備の維持管理

(3) 非常口、防火扉の維持管理

(4) 火気使用設備の点検整備

(5) 非常警報設備の維持管理

(6) その他防火上必要な事項の点検整備

2 あぶくま荘の防火管理組織は、別表第1のとおりとする。

(自衛消防組織)

第6条 火災その他事故発生の際、被害を最小限度にとどめるため、あぶくま荘職員による自衛消防隊を組織し、支配人を自衛消防隊長とし、各棟に班長を、その下に班員を置く。

2 自衛消防隊の副隊長は、庶務係主任とし、自衛消防隊長を補佐する。

3 自衛消防組織編成は、別表第2のとおりとする。

(火災等の防禦措置)

第7条 職員は、火災等が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、前条に定める編成により、消火、警報及び避難等の任務の遂行に当たるものとする。

2 夜間において火災等が発生した場合は、宿直者は、全室に急報すると共に消防機関に通報し、利用客の安全で、かつ適切な避難誘導及び応急消火並びに重要物件の持出しに努めなければならない。

(点検及び検査)

第8条 防火責任者等は、常に火災予防設備、避難誘導設備及び消防用設備の点検整備に努めるものとする。

(改善措置並びに記録の保存)

第9条 防火責任者等は、施設及び設備のうち改善を要する事項がある場合は、速やかに防火管理者に報告し、必要な措置を講ずるものとする。

2 点検検査の結果は、その都度別表第3に定める自主点検表に記録して保存するとともに、消防機関に必要の都度報告しなければならない。

(臨時火気使用)

第10条 あぶくま荘建物の内外において臨時に火気(たき火、ストーブ、火鉢、電熱器その他)を使用する場合は、防火管理者の許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けて火気を使用する場合は、使用上の注意事項を遵守しなければならない。

3 あぶくま荘建物の内外の喫煙禁止の指定を受けた場所では、禁煙を誠実に守らなければならない。

(建築物及び施設の変更)

第11条 あぶくま荘構内において建築物(仮設を含む。)を建築しようとするとき、又は大量の危険物の搬入あるいは危険物関係施設、電気施設、火気使用施設を新設、改修、移転する場合等は、防火管理者に連絡し、その指示に従わなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第12条 防火管理者は、火災警報発令その他の事情により火災発生の危険があると認めたときは、その内容をあぶくま荘内全般に周知し、火気等使用の制限又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。

(防火教育)

第13条 防火管理者は、次に掲げる防火に関する教育を適宜行い、防火管理の完全を期するよう努力するものとする。

(1) 通報、応急消火に関するもの 毎年2回以上

(2) 避難誘導、人命救助に関するもの 毎年2回以上

(3) 総合訓練 毎年1回

(連絡事項等)

第14条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力するものとする。

2 消防機関との主なる連絡事項は、概ね次のとおりとする。

(1) 消防計画の提出(改正の際は、その都度)

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物及び設備の使用変更時の事前連絡及び消防関係法令集に基づく諸届、並びに手続きの促進

(5) その他防火管理について必要な事項

(この規程の適用)

第15条 この規程は、あぶくま荘に勤務する職員及び出入りする者に適用する。

この規程は、昭和48年1月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係) 防火管理組織編成表

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別表第2(第6条関係) 自衛消防組織編成表

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別表第3(第9条関係) 自主点検表

あぶくま荘

年 月 日 支配人

防火管理者

防火責任者


点検事項

点検箇所

処置

フロント

客室

厨房

大広間

機械室

一般火気関係等

ガスのコック、元栓は締っているか












湯沸器のまわりにフキンなどないか












湯沸器の余熱はどうか












廊下、階段などに吸がらが落ちていないか












ロビー、バルコニー等の吸がらの処理はどうか












吸がら入れの手入れはよいか












安全器は熱くなっていないか












コンセント、コード等に異状はないか












マッチ棒など落ちていないか












ガスコンロ、ボンベ等に異状はないか












寄宿舎の火気等の管理は良いか












ボイラー室内の火気等の管理は良いか












通路の有効巾員は確保されているか












電気器具等は正しく使っているか
























消防用設備等

消火器は、所定の場所に置いてあるか












消火器の表示は明確であるか












消火器の周囲に障害物はないか












避難の時に障害となる物はないか












避難器具は、所定の場所にあるか












火災報知機の機能はよいか












誘導灯等はどうか












避難設備の標示はしてあるか












危険物(ガス、石油類)の管理はどうか












消火器の機能はよいか












防火扉の機能はよいか
























結果





































1 フロント(事務室、ロビー、バルコニー、下足室、従業員室、流し)

2 客室(各個室、従業員室、流し、屋上、階段)

3 厨房(厨房、食堂、検収室、倉庫、階段)

4 大広間(大広間、流し、ベランダ、階段)

5 機械(ボイラー室、浴場、フィルター室、危険物貯蔵所)

丸森町あぶくま荘防火管理規程

昭和47年12月25日 訓令甲第27号

(令和3年4月1日施行)