○阿武隈ライン舟下り整備事業補助金交付要綱

平成20年2月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 町は、観光の柱となっている阿武隈川の舟下り事業の魅力アップを図るため、予算の範囲内において阿武隈ライン舟下り整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、一般財団法人丸森町観光物産振興公社が実施する阿武隈ライン舟下り事業を行うための舟及び関連施設の整備事業とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助事業の補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費 阿武隈ライン舟下り事業のための舟及び関連施設の整備に要する費用

(2) 補助金額 補助対象経費以内で予算で定める額

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第6条 申請者は、規則第5条第1項第1号の規定により、事業内容の変更の承認を受けようとするときは、変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、必要な審査を行い交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(帳簿の備付け)

第10条 補助事業者は、規則第20条の規定に基づき、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を、補助事業終了年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(報告及び検査)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し事業の報告を求め、又は関係書類若しくは事業の実施状況を検査することができる。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 町長は、補助事業者が規則第16条の規定に該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(平成26年5月13日告示第30号)

この告示は、平成26年4月1日から適用する。

阿武隈ライン舟下り整備事業補助金交付要綱

平成20年2月1日 告示第3号

(平成26年4月1日施行)