○丸森町農林漁業体験民宿業等支援事業費補助金交付要綱
平成23年5月10日
告示第39号
(趣旨)
第1条 町は、豊かな自然や文化などの資源を活用した丸森型のグリーン・ツーリズムを展開して多様化する観光ニーズに対応すること及び外国人旅行者をはじめとする宿泊需要に応えるための宿泊受入環境を整備することにより、交流人口の拡大と地域の活性化を図るため、予算の範囲内において丸森町農林漁業体験民宿業等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 農林漁業体験民宿業 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号。以下「法」という。)第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業をいう。
(2) 体験学習 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の児童及び生徒が行う農林漁業に係る体験及び農山漁村での生活体験等で、学校長が教育上必要と認めるものをいう。
(3) 農家等民泊 体験学習に伴い、児童、生徒及びその引率者が農林漁家へ宿泊することをいう。
(4) 住宅宿泊事業 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、町内に住所を有する者のうち次に掲げるものとする。
(1) 町内において農林漁業体験民宿業を営もうとする者
(2) まるもりグリーン・ツーリズム推進協議会の部会員のうち農家等民泊を受け入れようとする者
(3) 町内において住宅宿泊事業を営もうとする者
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者は、交付申請時において町税等の滞納がないものとする。
(交付基準等)
第4条 事業の種別は、次のとおりとする。
(1) 農林漁業体験民宿業助成事業
(2) 農家等民泊助成事業
(3) 住宅宿泊助成事業
2 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(交付の条件)
第7条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容を変更する場合においては、丸森町農林漁業体験民宿業等支援事業変更承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、丸森町農林漁業体験民宿業等支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により町長の承認を受けること。
(3) 事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものする。
(1) 第7条第2号の規定により事業を中止又は廃止したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(4) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(書類の整理等)
第13条 申請者は、事業の収支に関する関係書類を整理し、補助金の交付年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年5月1日から適用する。
附則(平成30年1月4日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日告示第20号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業の種別 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
農林漁業体験民宿業助成事業 | 農林漁業体験民宿業を営もうとする者 | 農林漁業体験民宿に供する施設の改修及び設備費 | 補助対象経費合計額の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。 | 補助金の交付は、当該事業において1回限りとする。 |
旅館業営業許可申請手数料 | 申請手数料の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額) | |||
農家等民泊助成事業 | 農家等民泊事業を受け入れようとする者 | 農家等民泊に供する施設の改修並びに設備費 | 補助対象経費合計額の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。 | |
住宅宿泊助成事業 | 住宅宿泊事業を営もうとする者 | 住宅宿泊事業に供する施設の改修及び設備費 | 補助対象経費合計額の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。 | 補助金の交付は、当該事業において1回限りとする。 |