○丸森町筆甫そば打ち体験館管理規則
平成16年3月11日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町筆甫そば打ち体験館の設置及び管理に関する条例(平成16年丸森町条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、丸森町筆甫そば打ち体験館(以下「体験館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 体験館においては、その設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) そば打ちの体験実習活動及び後継者の育成
(2) 地産地消によるそばの里づくりの推進
(3) そばを中心とした地域特産品の加工研究及び商品開発
(4) 地域特産物の展示、普及活動
(5) 利用者との交流活動の実践
(6) 前各号に掲げるもののほか、設置目的達成のために必要な事業
(利用許可の申請等)
第3条 体験館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、丸森町筆甫そば打ち体験館利用申込書(別紙様式)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用料の減免)
第4条 条例第7条の規定による利用料の減免は、次に掲げる基準により、指定管理者が行うものとする。
(1) 町立学校が学習活動のため利用する場合 5割
(2) その他の団体で免除を必要と認める行事に利用する場合 5割
(3) 施設のみを利用する場合で、第2条に掲げる事業に必要な活動と認められるとき。10割
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、利用申込みと同時に減免の申請を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用時間及び休館日)
第5条 体験館の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、利用者の申込み状況により、利用時間を変更し、又は随時に開館し、若しくは休館することができる。
利用時間 | 午前9時から午後10時まで |
休館日 | 毎週月曜日(ただし、祝祭日を除く。) |
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) そば打ち体験は、指定管理者の指示に従い行うこと。
(2) 所定の場所以外では、飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、体験館の管理運営に必要な事項は、町長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。