○丸森町観光物産館の設置及び管理に関する条例

平成16年3月30日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、丸森町観光物産館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 観光情報の提供及び地場産品の紹介等の場を提供し、地域の活性化を図るため、丸森町観光物産館(以下「物産館」という。)を設置する。

2 物産館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸森町観光物産館

丸森町字町東83番地1

(利用許可)

第3条 物産館において、次に掲げる行為で全部又は一部を独占して利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売すること。

(2) 展示会、集会その他これらに類すること。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) その他物産館の設置目的に反するとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 町長は、物産館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)この条例又はこの条例に基づく規則に反したときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。

(利用料金)

第6条 利用者は、別表に定める利用料金(以下「利用料」という。)を町長に支払わなければならない。

(利用料の免除)

第7条 町長は、公益上必要があると認めるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第8条 町長は、物産館の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者に物産館の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 前条の規定により指定管理者に物産館の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 物産館の運営、利用許可等に関する業務

(2) 物産館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に物産館の管理を行わなければならない。

(利用料収受の特例)

第11条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(準用規定)

第12条 第3条から第7条までの規定は、第8条の規定により指定管理者に物産館の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、これらの規定(第8条を除く。)中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「、公益上必要があると認めるとき」とあるのは「、あらかじめ町長が定める基準により」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

利用区分

利用料

備考

ホール

4時間以内

1,050円


4時間を超える場合

2,100円

摘要 利用者が町外居住者の場合は、別表に掲げる2倍の金額を徴収する。

丸森町観光物産館の設置及び管理に関する条例

平成16年3月30日 条例第7号

(平成16年4月1日施行)