○丸森町観光物産館管理規則
平成16年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町観光物産館の設置及び管理に関する条例(平成16年丸森町条例第7号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、丸森町観光物産館(以下「物産館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 物産館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(利用料の免除)
第4条 条例第7条の規定による利用料の免除は、次に掲げる基準により、町長が行うものとする。
(1) 町の機関が行事又は事務を行うため利用する場合 10割
(2) 公共的団体等が条例第2条の設置目的のため利用する場合 10割
(3) その他の団体で免除を必要と認める行事のため利用する場合 5割
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。