○丸森町公園条例
昭和39年3月31日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、町内にあるすぐれた自然の風景地を保護育成するとともにその開発と利用の増進を図るため、公園の設置に関し必要な事項を定め、もって町民の保健休養及び教化に資することを目的とする。
(設置)
第3条 公園は、町長が関係者の意見を聞き、区域を定めて設置する。
2 町長は、公園を設置する場合にはその旨及びその区域を告示しなければならない。
3 公園の設置は、前項の告示によって、その効力を生ずる。
(設置の解除及び区域の変更)
第4条 公園の設置を解除し又は変更しようとするときは、関係者の意見を聞かなければならない。
(公園の計画及び公園事業の決定)
第5条 公園の計画及び公園の事業は、町長が関係者の意見を聞いて決定する。
(公園事業の執行)
第6条 公園事業は町が執行する。
2 町以外の者は町長の認可を受けて公園事業の一部を執行することができる。
3 前項の認可の手続及び認可を受けて行う公園事業の執行に関し必要な事項は町長が定める。
(公園事業執行に要する費用)
第7条 公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。
(公園の地域内に施設をする場合の措置)
第8条 公園の地域内に町以外の者が工作物、広告物その他これに類する施設を設置しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、その公園の地域が拡張された際既に着手していた行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
2 町長は前項の許可をするときは、関係者の意見を聞いて決定する。
3 第1項ただし書の規定により当該地域が拡張された際、既に着手していた行為は拡張の日から起算して3か月以内に、非常災害のための応急措置として行った行為は、その行為を行った日から起算して14日以内に町長にその旨を届けなければならない。
4 第1項の規定による許可には公園保護のため必要な限度において条件を附することができる。
(原状回復命令等)
第9条 町長は、前条第4項の規定による許可条件に違反したものに対しては、公園保護のため必要な限度において原状回復を命ずることができる。ただし、原状回復が著しく困難である場合にはこれに代るべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(利用のための規制)
第10条 公園の区域内で何人もみだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該公園の利用者に著しく不快の念をおこさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
(2) 悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ、テレビ等により騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、けんおの情を催させるような仕方で客引し、その他当該公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
2 町の当該職員若しくは、町長の指定する公園の管理者(以下「公園の管理者」という。)は前項第2号に掲げる行為をやめるべきことを指示することができる。
3 公園の管理者はその身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(損失の補償)
第11条 町が公園を設置することにより損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年6月12日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。