○丸森町農業委員会会議規則
昭和59年7月28日
農業委員会規則第1号
丸森町農業委員会会議規則(昭和32年丸森町農業委員会規則第1号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 丸森町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法律」という。)第27条第1項ただし書に規定する場合を除くほか、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めたときに招集する。
3 会長は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の要求があったとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日定刻まで参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日会議時刻までに会長に届け出なければならない。
(会議の通知及び公示)
第5条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを在任する委員に通知するとともに、役場前の掲示場に掲示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除くほか、会議の日前3日までにしなければならない。
(議長)
第6条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2 会長が欠けたとき又は事故があるときは、会長の職務代理者が議長の職務を行う。
3 任期満了による任命後最初に行う会議において、会長の選挙を行うとき並びに会長及び会長の職務代理者がともに欠けたとき又は事故があるときは、出席委員中年長の者が、臨時に議長の職務を行う。
(会議の成立)
第8条 会議は、在任委員の過半数(以下「定足数」という。)が出席しなければ開くことができない。ただし、法律第31条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。
2 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩、延会又は閉会を宣しなければならない。
(議席)
第9条 委員の議席は、任期満了による任命後最初の会議において、くじで定める。
2 補充により新たに委員となった者の議席は、議長が定める。
(会議の開閉)
第10条 会議の開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
(会長又は職務代理者の選挙)
第11条 会長又は会長の職務代理者の選挙については、丸森町議会会議規則(昭和39年丸森町議会規則第1号)第4章の規定を準用する。
第12条から第17条まで 削除
(議題の宣告)
第18条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(農地利用最適化推進委員)
第19条 会長は、必要と認めるときは、農地利用最適化推進委員に対し総会に出席を求めることができる。
(一括議題)
第20条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
(議案の説明)
第21条 会議において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第22条 委員は、議題について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた、同様とする。
(動議の制限)
第23条 動議は、出席委員の2分の1以上の賛成者がなければ、これを議題として審議することができない。
2 修正の動議は、5人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
3 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
(事件及び動議の撤回又は訂正)
第24条 会議の議題となった事件及び動議を撤回し、又は訂正しようとするときは、会議の承認を得なければならない。
(議事参与の制限)
第25条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項について、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第26条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(採決の方法)
第27条 採決は、挙手又は起立による。
2 議長が必要があると認めるとき又は出席委員2名以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で採決する。
3 前項の投票による採決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、棄権したものとみなす。
(簡易採決)
第28条 議長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。この場合において出席委員に異議がないときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、議長は、前条に定める方法で採決しなければならない。
(会議の公開)
第29条 会議は、公開する。
(議事録)
第30条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 説明のため出席した者の職氏名
(4) 議事日程
(5) 会議に付した事件
(6) 互選の経過及び結果
(7) 議事の経過及び結果
(8) その他会長が必要と認めた事項
3 議事録には、会長及び会長が会議に諮って指名した2人以上の出席委員が署名しなければならない。
4 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供さなければならない。
(傍聴人)
第31条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧そうにわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会議規則の疑義)
第32条 この会議規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月27日から適用する。
附則(平成元年3月22日農委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日農委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日農委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日農委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。