○丸森町農業委員会の組織等に関する規程
昭和40年2月8日
農業委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、丸森町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めるものとする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員のうちから委員会があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
第4条 削除
(職員)
第5条 委員会に事務職員、技術職員及び単純労務職員を置く。
(事務局の設置)
第6条 委員会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2 事務局は、委員会に置かれる職員をもって組織する。
(職員の職及び職務)
第7条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
職 | 職務 |
事務局長 | 会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
事務局長補佐 | 上司の命を受け、事務局の事務を整理し、事務局長を補佐する。 |
職 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し並びに特定事項を総括整理する。 |
副参事 | 上司の命を受け、特定事項の調査、企画及び立案に参画し、又は主要事務を処理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項についての調査研究に当たり並びに担当事務を整理する。 |
主査 | 上司の命を受け、担当事務について、調査研究に当たり、その事務を整理する。 |
職 | 職務 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
技師 | 上司の命を受け、他に定めがないもののほか、技術をつかさどる。 |
事務補 | 上司の命を受け、事務をつかさどる職員の補助的業務に従事する。 |
2 前条第3項に規定する職員のうち主事は事務職員を、技師は技術職員を、事務補は単純労務職員をもって充てる。
(事務分担)
第9条 事務局長は、事務分担を定め会長の決裁を得なければならない。
(決裁)
第10条 事務の処理は、すべて会長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項であらかじめ会長が指定したものについては、事後に決裁を受けることができる。
(専決処分)
第11条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 所属職員の旅行命令(日当を支給する旅行を除く。)及び時間外勤務に関すること。
(2) 所属職員の休暇等に関すること。
(3) 所属職員の勤務を要しない日の指定及び振替に関すること。
(4) 農地転用について紛争の発生や違法性の疑いがなく問題のない事案について、事前に知事(又は農林水産大臣)の承認があった当該土地に関し農業委員会が非農地証明を行うこと。
(5) その他軽易な事項で会長の決裁を要しないと認める事項
(代決)
第12条 文書等の代決については、丸森町決裁規程(昭和41年丸森町訓令甲第11号)の例による。
(記号)
第13条 収受発送の文書には、次の記号をつけなければならない。
「丸農委第 号」
(事務処理並びに服務)
第14条 この規程に定めるもののほか、職員の服務及び事務の処理については、町の例によるものとする。
(身分を示す証票)
第15条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため立入調査をするとき身分を示す証票を、次のように定める。
(公印)
第16条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
種類 | 名称 | 寸法 | ひな形 | 管理者 |
庁印 | 委員会印 | ミリメートル 方28 | 事務局長 | |
庁印 | 委員会印 | 方 30 | 事務局長 | |
職印 | 会長印 | 方 21 | 事務局長 | |
職印 | 会長印 | 方 21 | 事務局長 |
(告示)
第17条 委員会の告示は、町の例により行うものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し昭和40年1月1日から適用する。
2 次の規程は、廃止する。
丸森町農業委員会規程(昭和32年丸森町農業委員会規程第1号)
丸森町農業委員会事務局規程(昭和32年丸森町農業委員会規程第3号)
附則(昭和49年1月29日農委規程第1号)
この規程は、昭和49年2月1日から施行する。
附則(昭和54年3月30日農委規程第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日農委規程第1号)
この規程は、昭和58年4月11日から施行する。
附則(昭和59年12月20日農委訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年1月23日農委訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月22日農委告示第16号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日農委訓令甲第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日農委訓令甲第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日農委訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日農委訓令甲第2号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日農委訓令甲第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。