○農地法等の規定による許可申請等事務処理規程
平成5年3月22日
農業委員会訓令甲第1号
農地等申請事務取扱規程(昭和37年農業委員会規程第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、農地法(昭和27年法律第229号、以下「法」という。)又はその他の法令等の規定による許可申請等の事務取扱について、丸森町農業委員会(以下「委員会」という。)における厳正、迅速かつ円滑な事務処理を図るため、当該法令等に定めのあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(申請の種類)
第2条 この規程に定める「申請」とは、次に掲げる申請等をいう。
(1) 法第3条第1項の規定による許可申請(以下「3条申請」という。)
(2) 法第4条第1項の規定による許可申請(以下「4条申請」という。)
(3) 法第5条第1項の規定による許可申請(以下「5条申請」という。)
(4) 法第4条第1項又は法第5条第1項の規定による許可に係る転用事業計画変更承認申請(以下「変更承認申請」という。)
(5) 法第18条第1項の規定による許可申請
(6) 非農地証明願
(7) 買受適格証明願
(8) 農地利用集積計画
第2章 事務局の処理
(指導)
第3条 事務局は、申請について指導を求められたときは、法その他の法令等に従い適切な指導を行うものとする。
2 事務局は、申請書等の用紙の請求があったときは、必要枚数を交付するものとする。この場合において、その実費を徴収することができる。
(審査)
第4条 事務局は、申請があったときは、原則として申請人又は申請代理人の面前において審査し、誤り、遺漏、添付書類等の不備を補正させなければならない。
2 前項の審査は、別に定める様式により法その他の法令等の適格性を有するか否かについて行うものとし、それ以上の私法上の効力又は私的紛争についてまで及んではならない。
(受理)
第5条 委員会会長(以下「会長」という。)は、前条の審査が完了したときはその申請を受理しなければならない。
(内容調査依頼)
第6条 会長は、申請を受理した後、申請の内容を調査すべき農業委員又は農地利用最適化推進委員(以下「担当委員」という。)に、別に定める様式により調査を依頼するものとする。
2 会長は、担当委員を次の基準によりあらかじめ定めておくことができる。
(1) 3条申請にあっては、申請譲受人の最も近くに住所を有する農業委員
(2) 4条申請、5条申請、変更承認申請、非農地証明願その他の農地転用に係る申請等にあっては、申請土地の最も近くに住所を有する農業委員
(3) 農用地利用集積計画にあっては、申請土地の最も近くに住所を有する農地利用最適化推進委員及び農業委員
第3章 担当委員の処理
(内容調査及び意見)
第7条 担当委員は、前条の規定による内容調査依頼を受けたときは、申請の内容について調査し、指定された期日までに別に定める内容調査意見書(以下「意見書」という。)を会長に提出しなければならない。
2 内容調査及び意見は、その責において厳正かつ公平に行われなければならない。
3 担当委員は、止むを得ない事情があるときは、意見書の提出を延期し、又は拒むことができる。
(意見の責任)
第8条 前条の規定による意見の責任は、委員会に帰属する。ただし、その意見が事実と相違し著しく公平を欠く場合は、この限りでない。
2 前条の規定による意見書は、総会又は担任委員会以外に公開してはならない。
第4章 総会の処理
(総会への付議)
第9条 会長は、申請を総会に付議したときは、申請の概要及び第7条の規定による意見を説明しなければならない。
2 会長は、原則として第7条の規定による意見のない申請を総会に付議することはできない。
3 会長は、必要がある場合、担当委員にその申請に係る調査内容の説明を求めることができる。
(総会の決定)
第10条 総会は、付議された申請について、法その他の法令の規定に基づく審議を行い、その処分又は意見若しくは農業委員会としての方針を決定する。
(担任委員会への付託)
第11条 総会は、再度調査を要する等前条の規定による決定が困難な場合は、これを担任委員会に付託することができる。
第5章 担任委員会の処理
(任務等)
第12条 担任委員会は、付託された申請について調査又は審査を行い、その結果を速やかに総会に報告するものとする。
2 担任委員会は、原則として3名の農業委員及び委員会が必要と認める数の農地利用最適化推進委員(以下「委員」という。)で構成し、総会において指名する。
3 担任委員会に、前項の委員の互選により委員長をおく。
4 担任委員長は、第1項の調査等に必要と認めるときは、申請の当事者又は参考人の出頭を求めることができる。
第6章 許可証等の交付及び申請の進達等
(許可証の交付等)
第14条 会長は、委員会の権限に属する事務処理が完了した場合には、速やかに許可、証明、回答、答申及び意見等を書面で行うものとする。
2 会長は、他の機関の権限に属する申請の許可証等の交付依頼があった場合は、速やかにこれを交付しなければならない。
(申請の送付)
第15条 会長は、委員会における事務処理が完了した場合には、法その他の法令に基づく他の機関の権限に属する申請については、その定めに従い速やかに送付するものとする。
第7章 雑則
(費用弁償)
第16条 この規程による調査、審議又は審査のため出席した委員には、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第12号)に基づき、費用弁償を支給する。
2 第12条第4項の規定により出頭した参考人には、町議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に対する費用弁償支給条例(昭和30年丸森町条例第34号)に基づき、費用弁償を支給することができる。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成5年4月の総会に付議すべき申請から適用する。
附則(平成24年3月30日農委訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月25日農委訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年9月の総会に付議すべき申請から適用する。