○丸森町農地移動適正化あっせん基準

昭和58年10月12日

農業委員会告示第24号

趣旨

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第3項の規定に基づき、丸森町農業委員会(以下「委員会」という。)が行う農業振興地域内の農地、採草放牧地(これらの土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地で、これらの土地と併せて取得されるものを含む。)、未墾地(開発して農地とすることが適当な土地及び採草放牧地として利用することが適当な土地(これらの土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地で、これらの土地と併せて取得されるものを含む。))及び林地(耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧を目的とする所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が取得される場合の当該林地)並びに農業用施設の用に供される土地(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第3条第4号の土地及び整備してそのような土地とすることが適当な土地をいう。)(以下「農用地等」という。)の農地保有の合理化のための権利移動のあっせん(以下「あっせん」という。)について農地移動適正化あっせん事業実施要領(昭和55年10月1日55構改B1940号。以下「要領」という。)の2により丸森町農地移動適正化あっせん基準を次のとおり定める。

1 あっせん対象農用地等

このあっせん事業の対象となる農用地等は、農振法第6条第1項の規定により指定された農業振興地域内で同法第8条第2項により定められた農用地区域内の農用地等とする。

2 農用地等の権利を取得させるべき者

(1) 農業を営む者(新規就農者、農地所有適格法人及び農地法(昭和27年法律第229号)第3条第3項各号に掲げる要件の全てを満たす者を含む。)

(2) 社団法人宮城県農業公社(以下「公社」という。)

(3) みやぎ仙南農業協同組合(以下「農協」という。)

(4) 独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)

(5) 農振法第3条第4号の農業用施設の用に供される土地(整備してこれらの施設に供される土地とすることが適当な土地を含む。)であって、農業者の共同利用に供されるものについては、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人又は農地法施行令(昭和27年政令第445号)第6条第2項第3号に規定する法人を含む。

3 農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者についての要件

農業を営む者についての要件は、次に掲げる要件の全てを備えている者とする。

(1) その農業経営における当該農用地等の権利取得後の経営面積(農地所有適格法人にあっては、その経営面積をその常時従事する構成員に属する世帯の数で除した面積)が別に定める基準面積を超えるものであること。

(2) その農業経営の資本装備が農用地等の効率的観点からみて適当な水準であるか、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。

(3) その者が取得する農用地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。

4 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせん順位

(1) 農業を営む者を第1順位とする。

(2) 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合又は農業を営む者にあっせんするよりも公社若しくは農協にあっせんする方が農地保有の合理化に著しく寄与すると認められる場合には、公社若しくは農協にあっせんする。

(3) 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合であって、あっせんに係る農用地等が離農希望者の申出によるものであり、かつ基金にあっせんすることが適当であると認められる場合には、基金にあっせんする。

5 農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合におけるあっせんの順位

この場合のあっせんの順位は、次の事項及び6に掲げる事項を総合勘案して決定する。

(1) 農用地等の権利の取得後における経営面積と経営規模拡大の目標として、別に定める経営面積との格差の小さい者

(2) 農業振興地域整備計画、経営体育成支援計画等において育成しようとする農業経営者

(3) あっせんすべき農用地等の位置その他の利用条件からみて、その農用地等を最も効率的に利用することができると認められる者

(4) 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められる者

(5) 地域農業の中核的な担い手の育成・確保を図るため、最も適当と認められる者

6 農業基盤整備事業、経営体育成支援事業との関連

経営体育成支援事業、交換分合事業、ほ場整備事業等の関連において農用地等のあっせんをする必要が生じ、かつ、このあっせん基準によりがたいと認められるときは、その事業において定められている基準によるものとする。

(あっせん譲受け等候補者名簿の作成)

7 委員会は、あっせんによる農用地等の売渡し、貸付け又は交換の相手方として適当と認められる候補者(あっせん基準に適合し、農業生産の中核的担い手になると見込まれる農業を営む者に限る。)を登録したあっせん譲受け等候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとし、当該候補者名簿については、必要な都度見直しを行うものとする。

(あっせん)

8 あっせんは、次のアからウまでに掲げる場合に9から14までに定めるところにより行うものとする。

ア 農用地等の所有者から農用地等の売渡し、貸付け又は交換についてのあっせんの申出があった場合

イ 名簿に登録されている者から農用地等の買受け又は借受けについてのあっせんの申出があった場合

ウ ア又はイのあっせんに直接関連して他の農用地等を譲渡し、貸付け又は交換のあっせんを行うことが必要と認められた場合

(農用地等の権利移動の相手方の選定)

9(1) あっせんは、8にかかわらず、8のアの農用地等の所有者からのあっせんの申出で、その売渡し若しくは貸付けの相手方を指定している場合等(相手方が公社及び農協の場合を除く。)農地移動適正化あっせん事業の対象として不適当な場合又はあっせんの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合、不動産業者等が介入していると認められる場合等、農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実があると認められる場合には行わないものとする。

(2) 8のアのあっせんについては、農用地等の権利移動の相手方となるべき者の候補者を名簿の登録者の中から1名以上選定し、その者があっせん基準に適合することを確認の上、その者を当該農用地等の権利移動の相手方となるべき者として選定するものとする。

(3) 8のイのあっせんについては、当該申出者があっせん基準に適合することを確認の上、農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。

(4) 8のウのあっせんについては、あっせん基準に基づいて農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定する。

(5) 委員会は、(1)の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実の有無の確認及び(2)から(4)までによる農用地等の権利移動の相手方となるべき者の選定の経過を記載した選定調書を作成するものとする。

(あっせん委員の指名通知)

10 9により農用地等の権利移動の相手方となるべき候補者を選定した場合には、委員会の委員の中からあっせん委員2名を指名し、当該あっせん委員をして農用地等の権利移動のあっせんを行わせるものとする。この場合に委員会は、あっせんの申出をした者及び農用地等の権利移動の相手方となるべき者にあっせんを行う旨及びあっせん委員の氏名を通知するものとする。

(あっせん委員の報告)

11 あっせん委員は、あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立したときは、あっせん調書を作成し、あっせん委員及び農用地等の権利移動の当事者の署名の上、委員会に報告するものとする。

(あっせん証明交付取消し)

12(1) 委員会は、農用地等の権利移動の当事者の一方又は双方から交付の申請があったときは、その者から契約書を提示させ、当該契約内容とあっせん調書との照合を行い、当該契約が当該あっせんに基づき成立したものであることを確認の上あっせん証明書を交付するものとする。

(2) (1)のあっせん証明書の交付後9の(1)の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実が判明したときは、あっせん証明書の交付の取消しを行うものとする。

(あっせん打ち切り等)

13(1) あっせん委員は、次に掲げる場合には当該あっせんを打ち切るものとする。

ア あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立する見込みがないと認めたとき。

イ あっせんの過程で9の(1)の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実があると認めたとき。

(2) (1)の場合には、あっせん委員はあっせんてんまつ書を作成し、署名の上、委員会に報告するものとする。

(あっせん申出者に対する通知)

14(1) 委員会は、13の(1)のアによりあっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、新たなあっせんの相手方を選定してあっせんを行うか、又はあっせんをしないこととするかを決定し、あっせんをしない旨の決定をした場合には、その旨をあっせんの申出をした者に通知するものとする。

(2) 委員会は、13の(1)のイによりあっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、あっせんをしない旨の決定をし、その旨をあっせんの申出をした者に通知するものとする。

(農地移動適正化あっせん台帳)

15 委員会は、この基準に基づく農用地等の売買、貸借又は交換についてのあっせんの結果を記載した農地移動適正化あっせん台帳を備え置くものとする。

(細則等の設定)

16 この基準を施行するために必要な細則等は、別に定める。

1 この基準は、昭和58年10月3日から施行する。

2 昭和49年2月7日付丸森町農業委員会告示第1号による農地移動適正化あっせん基準は、廃止する。

(昭和63年3月31日農委告示第5号)

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年10月1日農委告示第14号)

この告示は、平成5年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日農委告示第4号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日農委告示第3号)

この告示は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年3月30日農委告示第5号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月7日農委告示第10号)

この告示は、平成25年9月18日から施行する。

(平成28年3月29日農委告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日農委告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

丸森町農地移動適正化あっせん基準

昭和58年10月12日 農業委員会告示第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章 林/ 農業委員会
沿革情報
昭和58年10月12日 農業委員会告示第24号
昭和63年3月31日 農業委員会告示第5号
平成5年10月1日 農業委員会告示第14号
平成20年3月31日 農業委員会告示第4号
平成24年3月1日 農業委員会告示第3号
平成24年3月30日 農業委員会告示第5号
平成25年9月7日 農業委員会告示第10号
平成28年3月29日 農業委員会告示第4号
令和4年3月31日 農業委員会告示第1号