○丸森町土地改良区排水機場管理事業補助金交付要綱
平成10年3月23日
告示第11号
(趣旨)
第1条 町は、農業水利施設の環境、防災等に果たす公共、公益機能にかんがみ、土地改良区が管理する排水機場の維持管理に要する経費について、排水機場の適正な管理と農家負担の軽減を図るため、土地改良区排水機場管理事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象経費等)
第2条 交付対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
交付対象経費 | 補助率 | 備考 |
毎年1月1日から12月31日までの期間における経常的な維持管理費で、町長が適当と認める額 | 10分の9以内 |
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする土地改良区は、丸森町土地改良区排水機場管理事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、毎年度1月末日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成9年度分の補助金交付申請書の提出期限は、第3条の規定にかかわらず平成10年3月末日までとする。
附則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。