○農業土木工事分担金徴収条例
昭和34年2月3日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、本町において施行する農業土木工事により特に利益を受ける者から徴収する分担金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(工事の範囲)
第2条 分担金を徴収すべき農業土木事業は、次のとおりとする。
(1) 農業用施設の新設、改修及び災害復旧事業
(2) 農地災害復旧事業
(3) 農用地開発事業
(分担金の額)
第3条 分担金の賦課額は、前条に掲げる個々の事業ごとに、必要経費のうち国、県又は宮城県土地改良事業団体連合会から交付を受けた補助金又は交付金の額を控除した額を超えない範囲内で、町長の定める額とする。ただし、農業用施設の災害復旧事業については、必要経費の2割を超えてはならない。
2 分担金の総額は、予算により定める。
(賦課方法)
第4条 分担金の徴収に関し必要な次の事項は、町長が定める。
(1) 特に利益を受ける者の範囲
(2) 分担金の賦課方法
(徴収方法)
第5条 分担金の各受益者ごとの納付する額は、町長がこれを定め納入通知書により指定期限までに納付するものとする。
(雑則)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年9月1日から適用する。
附則(昭和39年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。