○丸森町水田利活用推進対策事業補助金交付要綱

平成23年6月27日

告示第48号

(趣旨)

第1条 町は、団地化転作や地域振興作物などの生産の定着・拡大を推進する取組みを支援し、農家経営の安定を図るため、農家へ助成する丸森町水田農業推進協議会に対し、予算の範囲内において丸森町水田利活用推進対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条第1項の申請は、丸森町水田利活用推進対策事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第4条 規則第6条の通知は、丸森町水田利活用推進対策事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更承認の手続)

第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町水田利活用推進対策事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、丸森町水田利活用推進対策事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町水田利活用推進対策事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(請求に必要な書類)

第7条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町水田利活用推進対策事業補助金交付請求書(様式第8号)

(2) 事業実績書(様式第2号)

(3) 収支精算書(様式第3号)

2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町水田利活用推進対策事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年12月7日告示第103号)

この告示は、平成27年9月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第30号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業種目名

補助対象経費

補助率(補助金)

1 団地化転作等推進対策事業

水田活用の直接支払交付金(産地交付金を活用した加算金及び助成金を含む。以下この表において「交付金」という。)の交付対象者に対して、丸森町水田農業推進協議会が次表に定める10a当たりの交付単価を補償するために要する経費

補助対象経費の10分の10以内




区分

交付単価

(10a当たり)

団地化転作

大豆

50,000円

飼料作物

50,000円

振興特産作物

ブロッコリー、キク、えごま、イチゴ

30,000円

ブロッコリー、キク、えごま、イチゴ以外

20,000円

地力増進作物(営農再開支援)

35,000円




※振興特産作物は、丸森町水田農業収益力強化ビジョンに掲載されている作物とする。

2 事務処理円滑化対策事業

水田利活用の推進に係る事務に要する次の経費

(1) 通信運搬費

(2) 消耗品費

補助対象経費の10分の10以内

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丸森町水田利活用推進対策事業補助金交付要綱

平成23年6月27日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)