○丸森町水田利活用推進対策事業補助金交付要綱
平成23年6月27日
告示第48号
(趣旨)
第1条 町は、団地化転作や地域振興作物などの生産の定着・拡大を推進する取組みを支援し、農家経営の安定を図るため、農家へ助成する丸森町水田農業推進協議会に対し、予算の範囲内において丸森町水田利活用推進対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続)
第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町水田利活用推進対策事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(請求に必要な書類)
第7条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町水田利活用推進対策事業補助金交付請求書(様式第8号)
(2) 事業実績書(様式第2号)
(3) 収支精算書(様式第3号)
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町水田利活用推進対策事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月7日告示第103号)
この告示は、平成27年9月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第19号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第30号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種目名 | 補助対象経費 | 補助率(補助金) | |||
1 団地化転作等推進対策事業 | 水田活用の直接支払交付金(産地交付金を活用した加算金及び助成金を含む。以下この表において「交付金」という。)の交付対象者に対して、丸森町水田農業推進協議会が次表に定める10a当たりの交付単価を補償するために要する経費 | 補助対象経費の10分の10以内 | |||
区分 | 交付単価 (10a当たり) | ||||
団地化転作 | 大豆 | 50,000円 | |||
飼料作物 | 50,000円 | ||||
振興特産作物 | ブロッコリー、キク、えごま、イチゴ | 30,000円 | |||
ブロッコリー、キク、えごま、イチゴ以外 | 20,000円 | ||||
地力増進作物(営農再開支援) | 35,000円 | ||||
※振興特産作物は、丸森町水田農業収益力強化ビジョンに掲載されている作物とする。 | |||||
2 事務処理円滑化対策事業 | 水田利活用の推進に係る事務に要する次の経費 (1) 通信運搬費 (2) 消耗品費 | 補助対象経費の10分の10以内 |