○丸森町中核的農業担い手育成奨励金交付要綱
平成3年12月25日
告示第61号
(趣旨)
第1条 町は、農地の流動化を促進し、農地の有効利用と中核的担い手農家の育成及び地域農業の振興を図るため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、利用権の設定を受けた者に対し、この要綱の定めるところにより奨励金を交付する。
(奨励金の交付対象者)
第2条 丸森町中核的農業担い手育成奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を受けることのできる者は、町内に住所を有する農地法(昭和27年法律第229号)第2条の規定による農地所有適格法人又は個人で、次に掲げる要件を全て備えている者とする。
(1) 法に基づき6年以上の利用権の設定を受けた者
(2) 法第12条第1項の規定による農業経営改善計画の認定を受けた者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、奨励金を交付しないものとする。
(1) 農地法に基づき賃借契約がなされている農地について、賃借契約を解約し、法に基づく利用権の設定を受けた場合
(2) 法に基づき利用権の設定がなされている農地について、利用権を解約し新たに法に基づく利用権の設定を受けた場合及び再設定の場合で利用権の設定を受ける者が同一人又は同一人の世帯員の場合
(3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条の規定により定められた丸森農業振興地域整備計画において、農用地区域から除外された農地について利用権の設定を受けた場合
(奨励金)
第3条 奨励金は、次の区分により交付する。
10a当たり奨励金 | ||
利用地目 | ||
田 | 畑 | |
6年以上10年未満 | 15,000円 | 5,000円 |
10年以上 | 30,000円 | 10,000円 |
(奨励金の交付手続き)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、町長の指定する日までに奨励金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付時期)
第5条 奨励金は、1月から12月までに法による公告が行われたものについて、翌年の3月末日までに交付する。
(1) 自己の都合による場合 返還する交付対象農地に対して交付された奨励金の額
(2) 農業経営の効率化を進める担い手等へ農地の集積・集約化を図るため、返還する交付対象農地に対し、法に基づき新たに賃借権又は使用貸借権が設定された場合 当該交付対象農地の面積に応じ、奨励金の交付額から、利用地目が田の場合にあっては、10アール当たり3,000円、畑の場合にあっては、10アール当たり1,000円にそれぞれ利用権設定の経過年数(当該年数に1年未満の端数がある場合は、これを切り上げる。)を乗じて得た額を差し引いた額
(1) 災害の発生等奨励金の交付を受けた者の責めによらない理由により、交付対象農地が耕作できない状態になった場合
(2) 公用又は公共の用に供するため耕作できなくなった場合
(3) 前2号に準じると町長が認めた場合
3 町長は、不正な手段により奨励金の交付を受けたことが明らかになった場合は、奨励金の返還を命じるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日告示第18号)
この告示は、平成6年4月1日から施行し、平成6年1月4日以降に利用権を設定するため公告されたものから適用する。
附則(平成17年3月31日告示第28号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月29日告示第68号)
この告示は、平成17年9月1日から施行し、平成16年4月1日以降に利用権を設定するため公告されたものから適用する。
附則(平成22年1月18日告示第2号)
この告示は、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月10日告示第47号)
この告示は、平成27年6月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第50号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。