○丸森町認定農業者育成確保資金利子補給金交付要綱
平成14年4月11日
告示第25号
(趣旨)
第1条 本町は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営体の育成に資するため、認定農業者育成確保資金融通措置要綱(平成13年5月1日付け13経営第357号農林水産事務次官依命通知。以下「措置要綱」という。)に基づく認定農業者育成確保資金を貸付けた融資機関に対し、予算の範囲内において、認定農業者育成確保資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、宮城県が定める宮城県認定農業者育成確保資金利子補給補助金等交付要綱及び同事務取扱要領並びに丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象資金)
第2条 利子補給金の交付対象となる認定農業者育成確保資金(以下「交付対象資金」という。)は、措置要綱第2の2に定める実質金利が1.5%を超えるものとする。
(貸付条件)
第3条 交付対象資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付限度額
1,800万円以内
(2) 償還期限及び据置期間
農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項の農業近代化資金に同じ
(3) 貸付利率
1.5%
2 前項の契約に際し、次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 直近年次の業務報告書
(2) その他町長が必要と認めるもの
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日までの期間(以下「上期」という。)及び毎年7月1日から12月31日までの期間(以下「下期」という。)の各期間における交付対象資金につき、次条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除した金額をいう。)に、それぞれ当該利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。
(利子補給率)
第6条 利子補給率は、認定農業者育成確保資金の貸付利率が1.5%を超える場合において、当該貸付利率を1.5%に引き下げるのに必要な率とする。
(利子補給金の交付方法)
第7条 利子補給金は、規則第13条に規定する額の確定後に交付するものとする。
(1) 利子補給金交付額一覧表
(2) 利子補給金算出明細書
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。