○丸森町シルバー人材農業活用事業補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第28号

(趣旨)

第1条 町は、高齢者の農業分野における雇用機会の拡大を推進するとともに、農家の経営安定及び経営規模拡大を図るため、予算の範囲内において丸森町シルバー人材農業活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象者)

第2条 補助対象者は、丸森町内の認定農業者とする。

(対象事業)

第3条 補助対象事業は、農作業における人材を確保するため丸森町シルバー人材センター登録者を雇用する事業とする。

(対象経費及び補助率等)

第4条 補助対象経費は、丸森町シルバー人材センターに支払う経費とする。

2 補助率は、補助対象経費の2分の1以内とし、年間20万円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条第1項の申請は、丸森町シルバー人材農業活用事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 規則第6条の通知は、丸森町シルバー人材農業活用事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更承認の手続)

第7条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町シルバー人材農業活用事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは、丸森町シルバー人材農業活用事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町シルバー人材農業活用事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(請求に必要な書類)

第9条 規則第15条本文の規定による交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町シルバー人材農業活用事業補助金交付請求書(様式第8号)

(2) 事業実績書(様式第9号)

(3) 収支精算書(様式第10号)

2 規則第15条ただし書の規定による交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町シルバー人材農業活用事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第11号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年8月13日告示第49号)

この告示は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年8月19日告示第58号)

この告示は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年5月31日告示第42号)

この告示は、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第57号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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丸森町シルバー人材農業活用事業補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第28号

(令和7年4月1日施行)