○丸森町園芸特産振興事業補助金交付要綱
平成19年3月29日
告示第15号
(趣旨)
第1条 町は、園芸特産農業の担い手となる経営体等及び直売所生産組合等の経営基盤強化を図るため、予算の範囲内において丸森町園芸特産振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助対象者は、農協、農協園芸関係部会、直売所生産組合、直売所各生産部会、農業法人及び3人以上の農業者で組織する団体とする。
(対象事業等)
第3条 補助対象事業は、園芸特産物の生産及び出荷拡大を図るための事業とする。
2 補助対象経費及び補助率等は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続)
第6条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町園芸特産振興事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(請求に必要な書類)
第8条 規則第15条本文の規定による交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町園芸特産振興事業補助金交付請求書(様式第8号)
(2) 事業実績書(様式第9号)
(3) 収支精算書(様式第10号)
2 規則第15条ただし書の規定による交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町園芸特産振興事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第11号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日告示第6号)
1 この告示は、平成25年2月28日から施行する。ただし、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
2 この告示第1条の規定による改正後の丸森町園芸特産振興事業補助金交付要綱の規定は、平成24年度の補助金から適用する。
附則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月18日告示第92号)
この告示は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月30日告示第31号)
この告示は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第55号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
型名 | 対象品目 | 補助対象経費 | 補助率等 | その他 | |
重点作物支援型 | 丸森町農業振興ビジョンに掲げる重点作物(ブロッコリー、小菊、柿、イチゴ) | 1 機械購入費(付属品を含む。ただし、1機械につき150万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超えるものは対象外とする。) | 3分の1以内(ただし、定植機又は主食用米から対象品目への転換を目的とした機械の購入費は2分の1以内) | ・転換面積は、5a以上であること。 ・転換した品目は、転換年を含め3年以上栽培すること。 | |
2 施設整備費(設置費を含む。ただし、1施設につき150万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超えるものは対象外とする。) | 3分の1以内(ただし、主食用米から対象品目への転換を目的とした施設の整備費は2分の1以内) | ・転換面積は、5a以上であること。 ・転換した品目は、転換年を含め3年以上栽培すること。 | |||
3 ブロッコリーの生産に要する次の経費 | |||||
(1) 新規栽培者の生産に要する経費 | 栽培面積1a当たり5,000円(ただし、栽培者1人につき5万円を限度とする。) | ||||
(2) 春作の生産に要する経費 | 栽培面積1a当たり3,000円 | ||||
(3) 黒すす病の薬剤防除に要する経費 | 栽培面積10a当たり3,000円 | ||||
4 小菊の新規栽培者の生産に要する経費 | 栽培面積1a当たり3,000円 | ||||
5 その他町長が必要と認めるもの | 2分の1以内 | ||||
園芸作物支援型 | 上記品目以外の園芸作物 | 1 機械購入費(付属品を含む。ただし、1機械につき150万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超えるものは対象外とする。) | 3分の1以内(ただし、1機械又は1施設につき年間50万円を限度とする。) | ||
2 施設整備費(設置費を含む。ただし、1施設につき150万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超えるものは対象外とする。) | |||||
3 新規優良種苗費 | 3分の1以内(ただし、1法人又は1団体につき年間50万円を限度とする。) | ・補助対象期間は、事業開始年を含め2年間とする。 | |||
4 その他町長が必要と認めるもの |