○丸森町リース事業用園芸ハウス整備事業補助金交付要綱
平成24年8月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 町は、園芸の施設化を推進し、園芸農家の規模拡大と安定生産による収益増加につなげるため、みやぎ仙南農業協同組合に対し、予算の範囲内において丸森町リース事業用園芸ハウス整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続き)
第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町リース事業用園芸ハウス整備事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(請求に必要な書類)
第7条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町リース事業用園芸ハウス整備事業補助金交付請求書(様式第8号)
(2) 事業実績書(様式第2号)
(3) 収支精算書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町リース事業用園芸ハウス整備事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日告示第29号)
この告示は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
みやぎ仙南農業協同組合が行うリース事業を目的とした園芸用ハウス整備において、宮城県が実施する市町村振興総合補助金交付要綱の別表に掲げられたメニューのうち、園芸特産重点強化整備事業で認められた補助対象事業費 | 補助対象経費の3分の2以内 (千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。) |