○丸森町中山間地域等直接支払交付金交付事業分担金徴収条例施行規則
平成17年9月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町中山間地域等直接支払交付金交付事業分担金徴収条例(平成17年丸森町条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(納入期限)
第2条 条例第5条で定める納入期限は、中山間地域等直接支払交付金交付事業に着手した年度の3月31日までとする。
2 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該事業の進ちょく状況を勘案したうえで納期を別に定めることができる。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。