○丸森町農作物鳥獣被害対策事業補助金交付要綱

平成22年4月16日

告示第41号

丸森町農作物鳥獣被害対策事業補助金交付要綱(平成12年丸森町告示第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町は、鳥獣による農作物への被害を防止し、中山間地域等での永続的な農業生産振興による経営安定と町土保全を図るため、農作物鳥獣被害対策事業に要する経費について予算の範囲内において丸森町農作物鳥獣被害対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助率等は、別表のとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、現に農作物が鳥獣被害を受け、又は被害のおそれが高いと認められる地域において、農作物の被害防止対策を実施しようとする者とする。

(事業計画の提出及び受理)

第4条 この事業を実施しようとする者は、町長に対し丸森町農作物鳥獣被害対策事業実施計画書(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の計画書の内容が適切であり、事業遂行が確実と見込まれる場合は、当該計画書を受理するものとする。

(交付の申請及び実績報告)

第5条 規則第3条第1項の規定による申請は、丸森町農作物鳥獣被害対策事業補助金交付申請書(様式第2号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 収支計算書(様式第4号)

(3) 領収書等事業の実施を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は、規則第12条の規定による実績報告とみなす。

(交付の決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、第4条第2項の規定により受理した計画書に基づきその内容を審査し、適当と認めるときは丸森町農作物鳥獣被害対策事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の交付決定通知は、規則第13条の規定による補助金の額の確定通知とみなす。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年7月14日告示第55号)

この告示は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月16日告示第65号)

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第23号)

この告示は、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付対象経費

補助基準

補助率等

農作物の鳥獣被害を防止するために有効な次に掲げる資材等の購入に要する経費

1 電気柵及び附帯設備

2 耐用性隔障物

3 忌避剤

4 箱わな、くくりわな等

5 その他有効と認められる資材

1件の申請に係る事業費は3万円以上とする。

交付対象経費の2分の1以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、交付対象経費ごとの年間上限額は、次のとおりとする。





交付対象経費

年間上限額


1 電気柵及び附帯設備

30万円

2 耐用性隔障物

30万円

3 忌避剤

15万円

4 箱わな、くくりわな等

15万円

5 その他有効と認められる資材

15万円

6 上記1から5の資材を組み合わせて、同一年度に購入する場合

合計30万円

(うち上記3から5の資材に係る補助金は、15万円の範囲内とする。)




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丸森町農作物鳥獣被害対策事業補助金交付要綱

平成22年4月16日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)