○丸森町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年4月6日

告示第25号

(設置)

第1条 鳥獣による農産物等の被害を防止・軽減するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、丸森町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、次に掲げる業務を行う。

(1) 丸森町鳥獣被害防止計画で定める有害鳥獣の捕獲等に関する業務

(2) 地域住民と連携した追払い活動に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(組織)

第3条 実施隊は、隊員10人以内で組織し、次の掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 丸森町有害鳥獣駆除隊に所属する者

(2) 被害防止施策に積極的に取り組むことができる者

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊の隊長及び副隊長は、隊員のうちから互選する。

2 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補償)

第6条 隊員の職務中の事故に係る補償は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年丸森町条例第32号)の定めるところによる。

(事務局)

第7条 実施隊の庶務は、農林課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から適用する。

丸森町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年4月6日 告示第25号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章 林/ 農業一般
沿革情報
平成24年4月6日 告示第25号