○丸森産農産物認証要綱
平成12年5月24日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の優れた自然環境や緑豊かな景観を守り、農業が持つ自然循環機能が生かされた環境との調和を図りながら、消費者に信頼される安全で安心な農産物を生産する環境保全型農業を推進するため、丸森産農産物認証制度(以下「認証制度」という。)の普及に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 認証対象農産物 本町に住所を有する農業者が生産した野菜・果実・菌茸類及び乾燥した穀類・豆類をいう。
(2) 農産加工品 認証を受けた農産物を原料とした加工品で化学的に合成された保存料や着色料、甘味料等が添加されていないものをいう。
(3) 生産登録 農産物の生産に際し、その生産者、種類及び栽培面積、農薬使用計画、化学肥料使用計画等について町に登録することをいう。
(4) 認証 認証登録の申請があった農産物について、別に定める生産基準(以下「生産基準」という。)に適合することを町長が認め証することをいう。
(認証区分)
第3条 農産物の認証は、生産基準に基づく総合判定により、次の3区分とする。
(1) A 化学合成農薬・化学肥料不使用栽培農産物
(2) B 1/4化学合成農薬・1/4化学肥料栽培農産物
(3) C 1/2化学合成農薬・1/2化学肥料栽培農産物
(審査)
第4条 町長は、生産基準及び生産登録等について検討するため、丸森産農産物認証審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。
2 審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。
(栽培指導者の配置と役割)
第5条 生産登録を受けようとする者(以下「生産登録申請者」という。)は、栽培指導者を配置しなければならない。
2 栽培指導者は、生産登録申請者が行う生産、出荷、販売、品質管理及び認証票の使用が統一的に行われるよう指導助言するものとする。
(生産登録の要件)
第6条 生産登録の要件は、次のとおりとする。
(1) 生産基準を遵守した生産が行われることが見込まれること。
(2) 栽培指導者が配置され、前条第2項に規定する役割が確実に履行されることが見込まれること。
(3) 過去に登録又は認証の取消しがあった場合は、3年以上経過していること。
(生産登録の申請)
第7条 丸森産農産物としての認証を受けようとする者は、生産を開始しようとする前に生産登録を受けなければならない。
2 前項の生産登録申請者は、必要書類を添えて生産登録申請書を町長に提出するものとする。
3 前項の申請は、原則として生産ほ場、品目及び作型ごとに行うものとする。
(生産登録の審査及び登録等)
第8条 町長は、前条第2項の申請を受けたときは、審査会に諮って生産登録に関する意見を求め、これを参考に生産登録の申請内容を審査するものとする。
(確認責任者の配置と役割)
第9条 町長は前条第2項の規定により生産登録の申請を受けた者(以下「生産登録者」という。)で認証登録を受けようとする者(以下「認証登録申請者」という。)に対する指導及び現地確認等を行うため、確認責任者を配置するものとする。
2 確認責任者は、栽培指導者による指導及び現地確認が適正に行われるよう指導するとともに、生産ほ場の管理状況等の現地確認を行う者とする。
(現地確認)
第10条 栽培指導者並びに確認責任者は栽培期間中に生産ほ場等の現地確認を行わなければならない。
2 栽培指導者は、前項の現地確認を行ったときは、その結果を確認責任者に対し書面で報告しなければならない。
(認証登録の申請及び決定等)
第11条 認証登録申請者は、収穫を開始する前に、認証登録申請書に必要書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理し、その内容を審査した結果、認証基準に適合すると認める場合は、当該認証登録申請者に通知するとともに、必要事項を登録し、認証票を交付するものとする。
3 町長は、第1項の申請を受理し、その内容を審査した結果、認証基準に適合しないと認めるときは、その理由を付して当該認証登録申請者に通知するものとする。
(とう精確認者等の配置と役割)
第12条 町長は、とう精登録を受けようとする者(以下「とう精登録申請者」という。)及び農産加工登録を受けようとする者(以下「農産加工登録申請者」という。)に対して指導及び現地確認等を行うため、とう精確認者及び農産加工確認者を配置するものとする。
2 とう精確認者は、とう精、出荷、販売管理及び認証票の使用が適正に行われるよう指導するとともに、とう精状況の現地確認を行うものとする。
3 農産加工確認者は、加工、販売管理及び認証票の使用が適正に行われるよう指導するとともに農産加工状況の現地確認を行うものとする。
(とう精等の登録申請及び決定等)
第13条 第11条第2項の規定による認証登録を受けた農産物(以下「認証農産物」という。)を用いて町内又は委託による場合は町外でのとう精を特例として認め、それを行う当該製品に認証票を使用しようとするとう精登録申請者は、とう精申請書にとう精計画書を添えて町長に申請しなければならない。ただし、特例によりとう精を行う場合はとう精登録申請書に委託したことのわかる証明等を添付しなければならない。
2 認証農産物を原料として乾燥や製粉、塩蔵、冷凍、搾油等を町内又は委託による場合は町外での加工を特例として認め、それを行う当該加工品に認証票を使用しようとする農産加工登録申請者は、農産加工登録申請書に農産加工計画書を添えて町長に申請しなければならない。ただし、特例により農産加工を行う場合は農産加工登録申請書に委託したことのわかる証明等を添付しなければならない。
3 町長は前2項の申請を受理し、その内容を審査した結果、とう精基準又は農産加工基準に適合すると認めるときは、必要事項を登録し、当該とう精登録申請者又は農産加工登録申請者に通知するとともに認証票を交付するものとする。
2 認証登録者及びとう精登録者又は農産加工登録者は、前項の表示を行うときは、別に定める丸森産農産物栽培管理票を併せて表示しなければならない。
3 認証票は、丸森産農産物以外に表示してはならない。
(登録の変更及び抹消)
第15条 生産登録者、認証登録者及びとう精登録者又は農産加工登録者(以下「登録者」という。)は、登録事項の変更、又は生産、認証、とう精若しくは農産加工の登録を抹消するときは、遅滞なく町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、登録事項の変更、又は抹消について当該申請者に通知するものとする。
(登録の取消)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を取り消すことができる。
(1) 現地調査、確認等に応じなかった場合
(2) 記録に事実と異なる偽りが認められた場合
(3) 認証票を不正に使用した場合
(4) その他町長が登録の取消しが適当であると認めた場合
2 町長は、前項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付して登録者に通知するものとする。
3 前項の規定により登録が取り消された者は、当該取消しの日から起算して3年間、生産登録の申請を行うことができない。
(遵守事項)
第18条 認証登録者、とう精登録者及び農産加工登録者(以下「認証登録者等」という。)は、出荷容器又は包装物に紛らわしい表示を行ってはならない。
(登録者の義務)
第19条 登録者は、栽培、とう精、農産加工、販売等全体の責任者であり、適正な生産、出荷、販売、品質管理及び認証票の使用に努めなければならない。
2 登録者は、生産に関する情報を消費者、流通事業者等に積極的に提供し、相互の理解と信頼の向上に努めるものとする。
3 登録者は、第16条の規定による取消しにより損失が生じた場合又は消費者等との間で問題が発生した場合は、その責めを負うものとする。
4 第16条第2項の規定により通知を受けた登録者は、丸森産農産物の回収又は認証票表示の除去若しくは抹消を行うとともに、認証票の使用を中止し、かつ、残存認証票を返却しなければならない。
(販売業者等の義務)
第20条 流通業者及び販売業者(以下「販売業者等」という。)は、丸森産農産物を適正に流通させるとともに、消費者に対し丸森産農産物の生産に関する情報を適切に提供しなければならない。
2 販売業者等は、不正に認証票を作成し、又は使用してはならない。
3 販売業者等は、丸森産農産物の流通過程において、化学合成資材の添加又は処理が行われた場合は、認証票の表示を抹消しなければならない。
(残留農薬の調査)
第21条 町長は、生産ほ場及び丸森産農産物について、必要に応じて残留農薬の調査及び分析を行うものとする。
(販売業者等への改善指導)
第22条 町長は、販売業者等に対し、適正な流通又は販売が行われるよう改善指導を行うことができる。
(認証制度の費用負担)
第23条 認証制度に係る経費は、町の負担とし、登録者にはその負担を求めないものとする。
(実績報告)
第24条 認証登録者等は、認証農産物の出荷、販売が完了したときは、実績報告書を作成して速やかに町長に報告しなければならない。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(適用期日)
1 この告示は、平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成12年度分の申請に限り、第7条中「4月末日」とあるのは、「5月末日」とする。
附則(平成13年6月15日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年6月15日から施行する。
(経過規定)
2 この告示の施行の際、現に生産登録申請している農産物にあっては、なお従前の例による。
附則(平成16年3月30日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行に際し、現に生産登録申請している農産物にあっては、なお従前の例による。
附則(平成22年3月29日告示第27号)
この告示は、平成22年3月29日から施行し、平成21年産の農産物から適用する。