○天災による被害農業者に対する資金の融通に関する利子補給及び損失補償費補助金交付要綱

平成15年12月24日

告示第74号

(趣旨)

第1条 町は、天災によって損失を受けた農業者の農業経営の安定を図るため、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「天災融資法」という。)並びに天災融資法第2条及び第3条の規定に基づき制定された政令(以下「政令」という。)に基づき融資機関が貸し付けた資金について、当該融資機関に対し利子補給費補助金又は損失補償費補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ天災融資法第1条及び第2条に規定するところによる。

(1) 天災

(2) 被害農業者

(3) 特別被害農業者

(4) 経営資金

(補助金交付の対象)

第3条 町長は、融資機関に対し、融資機関が天災融資法により貸し付けた経営資金についての利子及び融資機関が経営資金を貸し付けたことによって受けた損失に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金交付の基準)

第4条 前条に規定する利子補給及び損失補償に要する経費の補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

(契約の締結)

第5条 町長は、融資機関との間に利子補給及び損失補償に係る契約(様式第1号)を締結するものとする。

(補助金交付の申請)

第6条 融資機関は、利子補給に係る補助金の交付を受けようとするときは、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間について、利子補給費補助金交付申請書(様式第2号)を当該期間満了後14日以内に、町長に提出しなければならない。

2 融資機関は、損失補償に係る補助金の交付を受けようとするときは、損失補償費補助金交付申請書(様式第3号)を融資元本の償還期限到来後3月を経過した後、速やかに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、その必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金交付の決定)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認める場合は、補助金の交付を決定する。

2 町長は、前項の決定をしたとき又は決定についての条件を付したときは、その旨を速やかに当該融資機関に通知するものとする。

(違反に対する措置)

第8条 町長は、補助金の交付の決定又は交付を受けた融資機関が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 天災融資法及び政令に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件及びこの要綱の規定に違反したとき。

この告示は、平成16年度分の補助金から適用する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

基準金利

貸付金利

利子補給率

経営資金

特別被害農業者

年2.75%

年0.75%

年2.0%

一般被害農業者

年2.75%

年0.75%

年2.0%

損失補償率は、最終期限到来後3か月を経過した未回収の元本及び約定利子について、融資機関が貸し付けた総額の50/100以内とする。

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天災による被害農業者に対する資金の融通に関する利子補給及び損失補償費補助金交付要綱

平成15年12月24日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)