○丸森町屋外ホールの設置及び管理に関する条例
平成3年9月30日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、第3項、第4項及び第9項の規定に基づき、丸森町屋外ホール(以下「屋外ホール」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町の文化振興と地域間交流の促進を図り、住民福祉の向上に資するため、屋外ホールを設置する。
(名称及び位置)
第3条 屋外ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸森町屋外ホール | 丸森町字不動50番地5 |
(利用の許可)
第4条 屋外ホールを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、施設設備の維持管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(利用料)
第6条 利用者からは、別表に掲げる利用料を徴収する。
2 利用料は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(利用料の減免)
第7条 町長は、この条例に基づく規則の定めるところにより、利用料を減免することができる。
(利用料の返還)
第8条 既に徴収した利用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、利用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反したときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。
2 前項の規定による許可の取消し又は許可の停止によって利用者に損害が生じても、町長は、その責を負わない。
(利用者の義務)
第10条 利用者が故意又は過失により施設設備を破損したときは、その損害を弁償しなければならない。
(指定管理者)
第11条 町長は、屋外ホールの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者に屋外ホールの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 前条の規定により指定管理者に屋外ホールの管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 屋外ホールの運営及び利用許可に関する業務
(2) 屋外ホールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に屋外ホールの管理を行わなければならない。
(利用料に関する特例)
第14条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料の額は、この条例の定める範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年11月規則第24号で、同3年12月1日から施行)
附則(平成17年11月30日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、(中略)第6条の規定による丸森町屋外ホールの設置及び管理に関する条例第11条に係る部分(中略)の規定は、公布の日から施行する。
(丸森町屋外ホールの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の丸森町屋外ホールの設置及び管理に関する条例第5条及び第8条の規定により行った処分は、改正後の丸森町屋外ホールの設置及び管理に関する条例の規定に基づいて行った処分とみなす。
附則(平成19年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により使用又は利用の許可を受けた者の使用料又は利用料の納入については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年8月23日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年9月16日条例第29号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
利用料(1時間当たり)
区分 | 利用料 | 備考 |
目的利用 | 1,000円 | |
目的外利用 | 10,000円 | 興行を目的とする利用を含む。 |