○丸森町森林づくり交付金交付要綱

平成19年10月22日

告示第43号

(趣旨)

第1条 町は、森林や山村をめぐる諸情勢を考慮しながら、地域の力を最大限に引き出しつつ、重視すべき機能に応じた望ましい森林の整備・保全及び山村地域の活性化を推進するため、予算の範囲内において丸森町森林づくり交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、宮城県森林づくり交付金交付要綱(平成17年7月5日付け林振第213号宮城県産業経済部長通知)、林業基盤整備推進事業実施要綱(平成17年6月1日付け林振第518号宮城県産業経済部長通知)及び丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象等)

第2条 交付金の交付対象となる事業の内容、実施主体、経費及び交付率等は、別表第1のとおりとする。

(交付申請)

第3条 規則第3条第1項の申請は、丸森町森林づくり交付金交付申請書(様式第1号)によるものとし、その提出期限は、町長が別に定めるものとする。

2 前項の申請書を提出しようとする者は、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付決定及び通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、関係書類を審査し、交付金の交付を決定したときは、当該申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第5条 規則第5条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、丸森町森林づくり交付金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、別表第1に定める重要な変更以外については、この限りでない。

(変更承認)

第6条 町長は、前条の規定による変更承認の申請があった場合において、これを適当と認めたときは、当該申請者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 町長は、交付対象事業の遂行上必要があると認めたときは、規則第15条ただし書の規定により概算払により交付金を交付することができるものとし、その請求書の様式は、丸森町森林づくり交付金概算払請求書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、丸森町森林づくり交付金実績報告書(様式第4号)によるものとし、町長が別に定める期限までに提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書による交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するのに当たり、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

4 前項の報告は、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により第1項の実績報告書を提出した年の6月15日までに行わなければならない。ただし、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が確定していない場合は、翌年度の6月15日までに報告しなければならない。

(書類の整備保管)

第9条 交付金の交付を受けた者は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を、事業終了年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表に定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第6号)その他関係書類を保管しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、平成19年5月1日から適用する。

附則(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日告示第57号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

区分

事業実施主体

交付対象経費

交付率

重要な変更

経費の配分の変更

事業等の内容の変更

森林づくり交付金

1 森林整備・保全施設整備交付金

(1) 森林整備の推進

丸森町森林組合、林業者等で組織する団体

別表第2に掲げる事業を行うのに要する経費

1 林内路網整備

定額(1/2以内)

2 林業機械作業システム整備

(1) 団地間伐促進型

定額(5.5/10以内)

交付金額の変更

1 事業実施主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

2 森林整備・保全推進交付金

(1) 森林資源の保護

丸森町森林組合、林業者等で組織する団体

事業に要する経費

定額(1/2以内)

交付金額の変更

1 事業実施主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

別表第2(第2条関係)

事業区分

事業種目

工種又は施設区分

呼称単位

備考

大区分

中区分

小区分

A

B

森林整備の推進

団地間伐促進型

林内路網整備

作業道整備

作業道整備

路線

m


単線軌道整備

単線軌道整備

路線

m

林業機械作業システム整備

基幹作業道整備

作業道開設

路線

m


作業ポイント


m2

丸太敷工

箇所

m

丸太積工

箇所

m

丸太土留工

箇所

m

その他


―

林業機械導入

ハーベスタ


台


フェラーバンチャ


台

プロセッサ


台

スキッダ


台

タワーヤーダ


台

フォワーダ


台

高能率林内作業車


台

グラップルソー


台

グラップルクレーン


台

グラップル付トラクタ


台

クレーン付トラクタ


台

バックホウ


台

ログローダ


台

ラジコン式自走搬器


台

モノレール


台

移動式製材機


台

移動式杭加工機


台

移動式チッパー


台

機械保管庫

棟

m2

その他


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丸森町森林づくり交付金交付要綱

平成19年10月22日 告示第43号

(令和7年4月1日施行)