○丸森町町営放牧施設管理規則

平成13年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町町営放牧施設条例(昭和46年丸森町条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、丸森町町営放牧施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(認容頭数)

第2条 認容頭数は、220頭とする。

(預託区分等)

第3条 預託区分及び期間は、次のとおりとする。ただし、草生の状態、気象条件その他を考慮し、期間を変更することができるものとする。

区分

期間

夏期預託

5月1日から10月31日まで

通年預託

春期入牧

5月15日から翌年4月30日まで

秋期入牧

9月15日から翌年4月30日まで

(採草期間及び採草回数)

第4条 採草期間は、毎年5月1日から10月31日までとする。

2 採草回数は、毎年おおむね2回とする。

(管理)

第5条 条例第6条の規定により指定された管理者は、施設の適正な管理のため、次に掲げる事項を計画的に実施しなければならない。

(1) 草地の適正な肥培管理並びに草種及び草生の改良

(2) 有害な植物及び障害物の除去並びに病害虫の駆除

(利用許可の申請)

第6条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、家畜共済に加入し、施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請者の畜産経営の状況その他の事情及び当該申請に係る乳用牛又は肉用牛について行う健康検査の結果を考慮して適当と認めた者に対し、施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の許可には、必要な条件を附することができる。

(利用料の算定及び納入方法)

第8条 条例第5条に規定されている利用料の算定の基礎となる日数は、入牧にあってはその日から、退牧にあってはその日までとする。

2 利用料は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 前項の納入通知書は、毎月15日までに前月の入牧日数により算定するものとし、納期限は、毎月25日とする。

(読替規定)

第9条 条例第6条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては、第6条第7条及び前条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年2月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 丸森町放牧施設の管理に関する規則(昭和46年丸森町規則第7号)は、廃止する。

3 丸森町放牧施設管理の委託に関する規則(昭和46年丸森町規則第8号)は、廃止する。

(平成17年6月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年11月30日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(丸森町町営放牧施設管理規則の一部改正に伴う経過措置)

7 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の丸森町町営放牧施設管理規則第7条の規定により行った処分は、改正後の丸森町町営放牧施設管理規則の規定に基づいて行った処分とみなす。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町町営放牧施設管理規則

平成13年1月31日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)