○丸森町家畜伝染病防疫対策本部設置要綱
平成22年8月25日
訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく法定家畜伝染病(以下「家畜伝染病」という。)の発生及び防疫に迅速かつ円滑に対応するため、丸森町家畜伝染病防疫対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置要件)
第2条 町長は、町内において家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合において必要と認めたときは、本部を設置する。
(所掌事務)
第3条 本部は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 家畜伝染病の予防に関すること。
(2) 防疫業務の実施に関すること。
(3) その他家畜伝染病に関すること。
(本部長、副本部長及び本部員)
第4条 本部長は町長を、副本部長は副町長をもって充てる。
2 本部長は、本部を総括し、副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、会計管理者、丸森町課設置条例(昭和61年丸森町条例第2号)に規定する課の長、教育長その他本部長が必要と認める者をもって充てる。
(本部会議)
第5条 本部に本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、第3条に規定する事項を協議し決定する。
3 本部会議は、本部長が招集し、その議長となる。
4 本部長は、防疫対策などの協議に当たり各関係機関を本部会議に出席させることができる。
2 班に班長及び班員を置き、それぞれ職員の中から町長が指名する。
3 班長は、上司の命を受け、班の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 班員は、上司の命を受け、班の業務に従事する。
(解散)
第7条 本部長は、防疫措置が完了したとき、又は家畜伝染病が発生するおそれがなくなったと認めたときは、本部を解散する。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、農林課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年8月25日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
班名 | 分掌事務 |
総務班 | 1 本部会議の開催に関すること。 2 現地での必要な人員・資材の確保に関すること。 3 焼却又は埋却の場所の確保に関すること。 4 関係機関との連絡調整等に関すること。 |
広報班 | 1 町民への広報に関すること。 2 報道機関の取材対応に関すること。 |
発生地班 | 1 ベースキャンプの設置運営に関すること。 2 防疫措置(立入禁止、殺処分、埋却、消毒等)に関すること。 |
移動規制班 | 1 道路占有許可及び使用許可等の申請手続きに関すること。 2 交通遮断、消毒ポイントの設置運営に関すること。 |
検診・追跡班 | 1 発生地周辺地域の検診に関すること。 2 疫学調査への支援に関すること。 |
サポート班 | 1 防疫従事者の支援に関すること。 2 作業現場の準備及び作業員の支援(テント設営、食事、宿泊等)に関すること。 |
健康対策班 | 1 防疫対策に従事する者の健康管理に関すること。 2 生産者の心のケアに関すること。 |
学校対策班 | 1 発生地周辺居住児童に関すること。 2 学校の飼養動物に関すること。 |