○丸森町資源リサイクル畜産環境整備事業分担金徴収条例施行規則
平成17年1月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町資源リサイクル畜産環境整備事業分担金徴収条例(平成15年丸森町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(賦課対象者)
第2条 資源リサイクル畜産環境整備事業のうち堆肥乾燥施設建設に要する経費に充てるための分担金は、当該事業に参加申込みをした畜産農家(以下「受益畜産農家」という。)に課する。
2 町長は、必要があると認めるときは、受益畜産農家の中から代表者を定め、これに課することができる。
(賦課額)
第3条 分担金の賦課額は、堆肥乾燥施設単位の受益畜産農家の飼養頭数及び排せつ物の量を基準にして決定するものとする。
(徴収の時期)
第4条 前条に規定する分担金は、受益畜産農家毎に納期を定めこれを徴収する。
(徴収の方法)
第5条 分担金の徴収は、町長の発行する納入通知書により行うものとする。
2 前項の納入通知書は、納期限の10日前までに発行するものとする。
(その他の事項)
第6条 前3条に定めるもののほか、分担金の賦課及び徴収については、丸森町町税条例(昭和30年丸森町条例第11号)の例による。ただし、徴収猶予の期間については2か月を限度とする。
(補則)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、町長がその都度定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。