○丸森町建設工事の指名競争及び随意契約によることのできる範囲を定める基準
昭和47年5月25日
訓令甲第4号
(指名競争入札)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条各号の規定により指名競争入札に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 第1号によるもの
ア 競争入札に参加する者の資格が定められている場合
イ 特殊な技術を要する場合
ウ 特殊な構造の建築物等の工事の場合
(2) 第2号によるもの 工事の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で、一般競争に付する必要がない場合
(3) 第3号によるもの
ア 関係者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがある場合
イ 特殊な構造の建築物等の工事であって、検査が著しく困難である場合
ウ 契約上の義務違反がある場合で町の事業に著しく支障をきたすおそれがある場合
エ 不信用、不誠実な者が参加することにより公正な競争を妨げるおそれがある場合
(随意契約)
第2条 令第167条の2第1項各号の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 第1号によるもの 予定価格が130万円未満である場合
(2) 第2号によるもの
イ 町の行為を秘密にする必要がある場合
(3) 第5号によるもの 緊急の必要があり、競争に付すと契約の目的が達せられない場合
(4) 第6号によるもの
ア 現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利である場合
イ 早急に契約をしなければ契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなる場合
ウ 関係業者が通謀して競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがある場合
(5) 第7号によるもの 時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をすることができる見込がある場合
(6) 第8号によるもの 競争入札に付し入札者がない場合又は再度の入札に付し落札者がない場合
(7) 第9号によるもの 落札者が落札の日から7日以内に契約を締結しない場合
第3条 随意契約によることができる場合においては、指名競争によることを妨げない。
附則
この訓令は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和50年10月1日訓令甲第6号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月12日訓令甲第8号)
この訓令は、昭和57年11月1日から施行する。
附則(平成18年4月27日訓令甲第9号)
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。