○建設工事入札参加業者指名停止要領
平成4年2月10日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、丸森町建設工事執行規則(平成10年丸森町規則第18号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、建設工事入札参加資格の承認を受けた者(以下「有資格業者」という。)の指名停止に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により指名停止を行った有資格業者を現に指名しているときの取扱いは、次によるものとする。
(1) 入札の執行前にあっては、指名を取り消す。
(2) 入札執行後契約締結前にあっては、指名委員会において、取扱いを協議する。
(下請人及び共同企業体等に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請人があることが明らかになったときは、当該下請人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに指定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
(1) 指名停止期間中又は当該期間の満了後1か年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなったとき。
6 町長は、指名停止期間中の有資格業者が当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について、指名停止を解除するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 課長は、指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事情があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第8条 指名停止期間中の有資格業者は、本町の契約に係る工事(以下「町発注工事」という。)を下請し、若しくは受託できない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 課長は、指名停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格業者に対して、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成4年2月10日から施行する。
附則(平成9年6月30日訓令甲第13号)
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日訓令甲第7号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令甲第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条、第5条、第10条関係)
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町の発注する工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格確認申請書、入札参加資格確認申請書資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 工事執行者と締結した請負契約に係る工事(以下「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
3 町内における工事で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反等) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事において次の各号の一に該当するとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 正当な理由がなく契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2週間以上4か月以内 |
(2) 正当な理由がなく、工事請負契約を締結しなかったとき。 | 2週間以上4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
(贈収賄) | |
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が町職員に対して行った贈賄若しくはこれに関連する収賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4か月以上12か月以内 |
(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3か月以上9か月以内 |
(3) 有資格業者の使用人で一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。) | 2か月以上6か月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
(2) 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
(3) 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
11 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が宮城県を除く東北各県の区域内の公共機関の職員に対して行った贈賄若しくはこれに関連する収賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 2か月以上6か月以内 |
(2) 一般役員等 | 1か月以上5か月以内 |
(3) 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
12 次の(1)又は(2)に掲げる者が東北各県の区域外の公共機関の職員に対して行った贈賄若しくはこれに関連する収賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 2か月以上6か月以内 |
(2) 一般役員等 | 1か月以上3か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
13 次の(1)又は(2)に掲げる工事において、業務に関して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町発注工事 | 3か月以上9か月以内 |
(2) 町内における(1)以外の工事 | 2か月以上9か月以内 |
14 丸森町の区域外において、業務に関して独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、当該違反が特に悪質であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(談合) | |
15 次の(1)又は(2)に掲げる工事おいて、代表役員等、一般役員等又は使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 町発注工事 | 3か月以上12か月以内 |
(2) 町内における(1)以外の工事 | 2か月以上12か月以内 |
16 丸森町の区域外における工事に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときにおいて、当該容疑の内容が特に悪質であると認められるとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から1か月以上12か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
17 前各号に掲げる場合のほか、業務に関して不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
18 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(注)
2 第3号の「一般工事」とは、原則として公共機関の発注した工事とする。