○丸森町建設工事条件付一般競争入札実施要綱
平成7年6月29日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、町が発注する建設工事に係る条件付一般競争入札(以下「入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 この要綱において対象とする工事は、大規模で、技術力を要する工事のうち町長が対象として決定した工事とする。
(入札参加資格条件)
第3条 入札参加の資格条件は、次のとおりとする。
(1) 当該工事に対応する業種について、町の競争入札参加資格の承認を受けている者
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項で規定する営業所を宮城県内に有する者
(3) 町の指名停止を受けている期間中にない者
(4) 過去5年間において、当該工事と同種の工事を元請として施工した実績がある者
(5) 当該工事に見合う資格を持ち、かつ、同種工事の経験を有する技術者を配置する者
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
2 前項に掲げるもののほか、発注工事の内容により、個別の資格条件を設けることができるものとする。
(入札参加条件の決定)
第4条 工事担当課長は、対象工事を執行しようとするときは、入札参加条件設定調書(様式第1号)を丸森町契約業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)に提出しなければならない。
2 指名委員会は、前項の調書が提出されたときは、内容を審議し、入札参加条件を決定するものとする。
(入札公告)
第5条 企画財政課長は、前条の決定があったときは、工事担当課長と公告内容を調整の上、地方自治法施行令第167条の6第1項及び丸森町建設工事執行規則(平成10年丸森町規則第18号)第6条の規定により、必要な事項を公告するものとする。
(入札参加資格確認申請)
第6条 当該工事の入札に参加しようとする者は、公告に定める日までに入札参加資格確認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(入札参加資格の確認)
第7条 企画財政課長は、前条の申請書が提出されたときは、工事担当課長と協議の上、入札参加資格を確認するものとする。ただし、申請書に書類の不備、又は内容に疑義のある場合には、指名委員会に提出し、その審議を経て入札参加資格の適否を決定しなければならない。
(入札参加資格確認結果の通知)
第8条 企画財政課長は、入札参加資格の確認の結果、有資格者と確認された者の受付番号を丸森町役場掲示場において掲示するとともに、申請者に対して、入札参加資格確認通知書(適格者用)(様式第3号)によりその旨通知するものとする。
2 企画財政課長は、入札参加資格の確認の結果、不適格とみなされた者には、理由を付して入札参加資格確認通知書(不適格者用)(様式第4号)によりその旨通知するものとする。
(設計図書の閲覧)
第9条 工事担当課長は、仕様書及び図面(以下「設計図書」という。)を作成し、公告において指定した期間及び場所において閲覧に供するものとする。
2 入札に参加しようとする者は、設計図書の内容について質疑がある場合には、文書により質問を行うことができる。
3 工事担当課長は、前項により提出された質問書について回答書を作成し、公告において指定した期間及び場所において閲覧に供しなければならない。
(入札の執行等)
第10条 入札の実施について、最低制限価格を設けるものとする。
2 最低制限価格より低い価格の入札をした者は、失格とする。
3 初度の入札において予定価格に達した入札がないときは、1回に限り再度の入札を行うものとし、再度の入札において落札者がないときは、予定価格の範囲内で随意契約をすることができる。
(入札保証金)
第11条 入札保証金は、発注工事内容により免除することができる。
(入札の無効)
第12条 丸森町建設工事執行規則第16条各号の規定に該当する者のほか、次の各号の一に該当する者の行った入札は、無効とする。
(1) 入札時点において第3条に規定する参加資格条件に該当しなくなった者
(2) 虚偽の申請を行った者
(資料の取扱い)
第13条 申請者から提出された資格確認申請資料は、返還しない。
2 資格確認申請資料は、当該入札参加に係る資格確認のみに使用するものとし、その内容は公表しないものとする。
(特定建設工事共同企業体による場合の取扱い)
第14条 対象工事について、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)が参加する場合は、入札参加希望者は、公告で定める日までに建設工事共同企業体結成希望届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の届が提出されたときは、入札参加資格を確認の上、企業名一覧表を公告に定める期間及び場所において掲示するものとする。
3 入札参加希望者は、掲示された企業名一覧表を基に共同企業体を任意に結成し、公告に定める日までに特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請及び入札参加資格確認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
4 企画財政課長は、前項の申請書が提出されたときは、工事担当課長と協議の上、入札参加資格を確認するものとする。ただし、申請書に書類の不備、又は内容に疑義のある場合には、指名委員会に提出し、その審議を経て入札参加資格の適否を決定しなければならない。
5 企画財政課長は、入札参加資格の確認の結果、有資格者と確認された者の受付番号を丸森町役場掲示場において掲示するとともに、申請者に対して特定建設工事共同企業体入札参加資格承認及び入札参加資格確認通知書(適格者用)(様式第7号)によりその旨通知するものとする。
6 企画財政課長は、入札参加資格の確認の結果、不適格とみなされた者には、理由を付して特定建設工事共同企業体入札参加資格承認及び入札参加資格確認通知書(不適格者用)(様式第8号)によりその旨通知するものとする。
7 一の対象工事に係る共同企業体の構成員は、他の共同企業体の構成員と重複することはできない。
8 企業名一覧表に記載された者以外の者は、当該工事に係る共同企業体の構成員となることができない。
第15条 削除
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成7年6月26日から適用する。
附則(平成11年3月26日告示第13号)
この告示は、平成11年1月1日から適用する。
附則(平成12年12月27日告示第76号)
この告示は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月6日告示第11号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第26号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第19号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第18号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。