○丸森町工事成績調書作成要領

平成23年10月17日

訓令甲第9号

(目的)

第1条 この要領は、丸森町工事検査執行要領(平成23年丸森町訓令甲第8号。以下「要領」という。)第10条の規定に基づき、工事成績調書の作成に関し必要な事項を定め、工事成績の考査(以下「考査」という。)を厳正かつ的確に実施し、もって受注者の適正な選定及び指導育成を図り、工事の質的向上に資することを目的とする。

(考査の対象)

第2条 考査は、請負契約額500万円以上の工事について行うものとする。

2 前項の工事について、検査の結果、要領第2条第3項に定める手直し(以下「手直し」という。)の必要があった場合は、当該手直し以前の状態について考査するものとする。

(考査者)

第3条 考査を行う者(以下「考査者」という。)は、当該工事の監督員、総括監督員及び検査員とする。

(考査の方法)

第4条 考査は、工事成績評定における考査項目及び基準に基づき公正に行い、その結果を考査者ごとにそれぞれ工事成績調書(様式第1号)の該当欄に記載するものとする。

(工事成績調書の提出)

第5条 工事成績調書は、完成検査の依頼時に、検査員に提出するものとする。

(工事担当課長等への送付)

第6条 工事成績調書の原本は、検査員において保管し、その写しを町工事検査規程第13条第1号に規定する検査調書に添付し、速やかに当該工事を担当する課長(以下「工事担当課長」という。)及び財政担当課長に送付するものとする。

(受注者への通知)

第7条 工事担当課長は、前条の規定に基づき工事成績調書の写しの送付を受けたときは、考査の結果について、受注者に対し、速やかに工事成績考査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(説明の請求及び回答等)

第8条 受注者は、前条の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に工事成績考査結果に対する説明請求の申立書(様式第3号)により、通知を行った工事担当課長に対し、考査の内容について説明を求めることができる。

2 工事担当課長は、前項により説明を求められたときは、その申立書を受理した日から30日以内に、申立てを行った者に対し、工事成績考査に係る説明書(様式第4号)により回答するものとする。

3 工事担当課長は、前項の回答をする場合は、あらかじめ検査員と協議しなければならない。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成23年10月17日から施行する。

(平成31年4月1日訓令甲第4号)

この告示は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町工事成績調書作成要領

平成23年10月17日 訓令甲第9号

(令和4年4月1日施行)