○丸森町工事成績調書作成要領
平成23年10月17日
訓令甲第9号
(目的)
第1条 この要領は、丸森町工事検査執行要領(平成23年丸森町訓令甲第8号。以下「要領」という。)第10条の規定に基づき、工事成績調書の作成に関し必要な事項を定め、工事成績の考査(以下「考査」という。)を厳正かつ的確に実施し、もって受注者の適正な選定及び指導育成を図り、工事の質的向上に資することを目的とする。
(考査の対象)
第2条 考査は、請負契約額500万円以上の工事について行うものとする。
(考査者)
第3条 考査を行う者(以下「考査者」という。)は、当該工事の監督員、総括監督員及び検査員とする。
(考査の方法)
第4条 考査は、工事成績評定における考査項目及び基準に基づき公正に行い、その結果を考査者ごとにそれぞれ工事成績調書(様式第1号)の該当欄に記載するものとする。
(工事成績調書の提出)
第5条 工事成績調書は、完成検査の依頼時に、検査員に提出するものとする。
(工事担当課長等への送付)
第6条 工事成績調書の原本は、検査員において保管し、その写しを町工事検査規程第13条第1号に規定する検査調書に添付し、速やかに当該工事を担当する課長(以下「工事担当課長」という。)及び財政担当課長に送付するものとする。
3 工事担当課長は、前項の回答をする場合は、あらかじめ検査員と協議しなければならない。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成23年10月17日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令甲第4号)
この告示は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。