○丸森町公共測量作業規程
平成22年6月29日
訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、丸森町が行う公共測量の作業方法について必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 この規程は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用する。この場合において、準則の第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と読み替え、「規程は、」の次に「丸森町が行う」を加える。
2 第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第3条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、第5条第3項第2号中「準則」とあるのは「規程」と、第7条中「準則」とあるのは「規程」と、第8条第1項中「準則」とあるのは「規程」と第17条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「平成20年4月1日」とあるのは「承認日」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
平成22年6月29日 訓令甲第8号
(平成22年7月1日施行)