○丸森町阿武隈川狭さく部災害危険区域の指定及び建築制限に関する条例

平成15年6月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条の規定に基づき、阿武隈川狭さく部における出水による災害危険区域の指定及びその区域内における建築物の建築制限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(災害危険区域の指定)

第2条 災害危険区域は、阿武隈川狭さく部のうち出水により災害を被る危険性が高い区域で、町長が指定した区域とする。

2 町長は、災害危険区域を明示した図書を一般の縦覧に供さなければならない。

(建築制限)

第3条 前条の規定により指定した区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 主要構造部(屋根及び階段を除く。)を鉄筋コンクリート造又はこれに類する構造とし、別に定める災害危険基準高(以下「基準高」という。)未満を居室の用に供しないもの

(2) 基礎を鉄筋コンクリート造として、その上端の高さを基準高以上としたもの

(3) 地盤面の高さを基準高以上としたもの

(4) 季節的な仮設のもの

(5) この条例の施行の際、現に建築されている建築物を増築し、又はその一部を改築する場合

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町阿武隈川狭さく部災害危険区域の指定及び建築制限に関する条例

平成15年6月30日 条例第23号

(平成15年6月30日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 木/ その他
沿革情報
平成15年6月30日 条例第23号