○丸森町危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱
平成15年3月31日
告示第23号
(趣旨)
第1条 通学路及び町長が認める道路(以下「通学路等」という。)に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、学童をはじめとする通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀等を除却する者に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他組積造による塀及び門柱をいう。
(2) 通学路 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令(昭和41年政令第103号)第4条に規定する通学路をいう。
(対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する通学路等に面したブロック塀等で、その一部又は全部を除却する事業(以下「除却事業」という。)及びその除却跡地にブロック塀等以外の塀等(生け垣、フェンス、板塀等)を設置する事業(以下「設置事業」という。)とする。
(1) 通学路等の道路沿いに設置され路面からの高さが1メートル(擁壁上の場合は0.6メートル)以上のもの
(2) 平成14年度以降に行ったブロック塀等実態調査(以下「実態調査」という。)において「A」以外の判定を受けたもの
2 除却事業において高さを減じる一部除却を行う場合、除却後の当該ブロック塀の高さは、その接する道路面からおおむね50センチメートル以下とする。
3 設置事業において生け垣を設置する場合は、高さ1メートル以上の苗木を50センチメートル以下の間隔で植栽して支柱等により適切に固定するものとし、フェンス又は板塀等を設置する場合は、高さ60センチメートル以上のものを基礎等に適切に固定するものとする。
5 除却事業の実施後再びブロック塀等を新設する場合は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定める構造基準に適合させなければならない。
(補助金額等)
第4条 補助対象となる経費は、除却及び設置事業に要する費用とする。
2 除却事業の補助金の額は、除却に要する経費とし、道路からの見付面積1平方メートル当たり4,000円で1件当りの補助限度額を150,000円とする。
3 補助対象となるブロック塀等の面積は、除却するブロック塀等の道路側からの見付面積とする。ただし、鉄製フェンスとの混用塀については、鉄製フェンス部分の面積は、その見付面積の2分の1とする。また、門柱については、その表面積の2分の1を補助対象とする。
4 設置事業の補助金の額は、設置に要する経費とし、設置した延長に1メートル当たり4,000円を乗じて得た金額の3分の1とする。ただし、1件当たりの補助限度額を100,000円とする。
5 補助金の額の算定にあたっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 除却するブロック塀等の位置図、平面図及び立面図
(2) 設置する塀等(生け垣、フェンス、板塀等)の位置図及び設置概要図
(3) 工事前の現場写真(除却するブロック塀等の状況が把握できるもの)
(4) 除却後再びブロック塀等を新築する場合は、その設計図書
(5) 除却しようとするブロック塀等が他人の所有に係るものである場合は所有者の承諾書
(6) その他町長が必要と認めたもの
(交付の決定)
第6条 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
(完了検査等)
第8条 補助対象者は、事業が完了したときは速やかに工事完了届(様式第3号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条に定める検査の結果合格と認めた者に対し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、補助金交付の申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請書の内容に偽りがあったとき。
(2) その他町長が、補助金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行し、施行日以前に築造されたブロック塀等に適用する。
附則(平成16年6月30日告示第34号)
この告示は、平成16年7月1日から施行し、施行日以前に築造されたブロック塀等に適用する。ただし、設置事業に関する規定は、平成18年3月31日限りその効力を失う。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。