○丸森町営住宅条例

平成9年12月25日

条例第19号

丸森町営住宅条例(昭和46年丸森町条例第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置(第3条)

第3章 入居者の選考(第4条―第12条)

第4章 家賃及び敷金(第13条―第18条)

第5章 使用及び管理(第19条―第39条)

第6章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第40条―第44条)

第7章 駐車場(第45条―第53条)

第8章 雑則(第54条―第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、町営住宅、共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 法又は自治法により、町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 設置

第3条 町は、住宅に困窮する低額所得者に、低廉な家賃で住宅を賃貸し、又は転貸することにより、住民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、町営住宅及び共同施設を設置する。

2 町営住宅及び共同施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第3章 入居者の選考

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、町営住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち少なくとも1以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 町の広報紙

(5) その他住民に広く周知できる方法

2 町長は、前項の公募を行うに当たっては、町営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、敷金、入居者の資格、申込みの方法、選考方法の概略、入居の時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合において、特定の者を公募を行わずに町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 令第5条各号に規定する特別の事由

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、法第23条各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件を具備するものとする。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が次のいずれかを滞納している者でないこと。

 町営住宅の家賃若しくは割増賃料又はこれに係る損害賠償金

 町税

(3) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 法第23条第1号イ又はロに規定する事業主体が条例で定める金額は、それぞれ次に定める金額とする。

(1) 特に居住の安定を図る必要があるものとして次に掲げる場合 259,000円

 入居者又は同居者に次条第1項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に該当する者(同項第2号に該当する者のうち、同号イに掲げる障害の種類にあっては同号イに定める障害の程度のうち1級又は2級に該当する程度である者に、同号ウに掲げる障害の種類にあっては同号ウに定める障害の程度のうち1級又は2級の精神障害の程度に該当する程度である者に限る。)がある場合

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

 同居者に出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号に規定する扶養親族がある場合

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合(原因となる災害が発生した日から3年間(当該町営住宅の管理を開始する日として町長が別に定める日がこの期間を超える場合は、当該日から起算して3か月を経過する日までの期間)とする。)

(2) 前号以外の場合 158,000円

(入居者の資格の特例)

第6条の2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、前条第1項第1号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居住においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者については、この限りでない。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が又はに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ又はに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 法第24条第1項の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(10) 法第24条第2項に規定する条件を具備する者

(11) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項第1号から第8号までに規定する者に該当するかどうか判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることのできる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居の申込み等)

第7条 第6条第1項に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとするものは、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合には、令第7条に定める選考基準により、公開による抽選その他公正な方法により入居予定者及び入居補欠者を決定する。

3 町長は、入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超えない場合には、当該入居申込者を入居予定者又は入居補欠者として決定する。

4 町長は、入居予定者が町営住宅に入居しないとき又は入居者が町営住宅を明け渡したときは、入居補欠者のうちから、入居予定者を決定することができる。

5 町長は、前3項の規定にかかわらず、第5条各号のいずれかに該当する事由がある場合において、特定の者を優先して入居予定者として決定することができる。

6 町長は、第2項から前項までの規定により入居予定者又は入居補欠者を決定したときは、当該入居予定者又は入居補欠者として決定した者に対し、その旨を通知するものとする。

7 町長は、借上げに係る町営住宅の入居予定者を決定したときは、当該入居予定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(入居予定者の決定の特例)

第8条 町長は、入居申込者のうち20歳未満の子を扶養する寡婦その他の規則で定める者で、速やかに町営住宅に入居することを必要としているものについては、優先的に入居予定者として決定することができる。

(入居の手続)

第9条 入居予定者は、第7条第6項の規定による通知のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 次条に規定する連帯保証人が署名した保証承諾書及び請書を提出すること。

(2) 第17条第1項に規定する敷金を納入すること。

2 町長は、前項の通知を受けた入居予定者が同項の手続を終えたときは、速やかに、町営住宅への入居を許可し、入居可能日を通知するものとする。

3 入居予定者は、入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

4 町長は、入居予定者が第1項の期間内に同項の手続をしないとき又は前項の期間内に入居しないときは、入居予定者の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人)

第10条 入居予定者は、1名の連帯保証人(法人を含む。)を立てなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める入居予定者については、この限りでない。

2 前項に規定する連帯保証人(法人を除く。)は、宮城県及び福島県内に居住し独立の生計を営み、かつ、入居予定者と同等以上の収入を有する者で、町長が適当と認めるものでなければならない。

3 入居者は、町長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは、別に連帯保証人を立てなければならない。

4 入居者は、その連帯保証人が氏名、住所、職業、職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき又は死亡したときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第11条 町営住宅の入居者が、当該町営住宅への入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条第2項に定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、省令第12条第2項に定めるところにより、町長の承認を受けて、引き続き当該町営住宅に居住することができる。

2 町長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

第4章 家賃及び敷金

(家賃の決定等)

第13条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項に規定する収入の額(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正された収入の額。以下第27条及び第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に定めるところにより算出するものとする。ただし、次条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第33条の規定による請求を行ったにもかかわらず町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に定めるところにより算出するものとする。

4 町長は、町営住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、次条第1項に規定する収入の申告をすること及び第33条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の毎月の家賃を、入居者の雇主、取引先その他の関係人に報告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求める方法により把握した当該入居者の収入の額に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に定めるところにより算出することができる。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(次号に掲げる者を除く。)

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者

(4) その他前3号に掲げる者に準じる者

(収入の申告等)

第14条 町営住宅の入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項の規定による収入の申告は、省令第7条に定めるところにより行わなければならない。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告又は第33条の規定による収入状況の報告等に基づき、収入の額を認定し、当該収入の額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定により認定された収入の額に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該収入の額を更正し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この項及び第29条第6項において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気により支出が著しく多額であるとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準じる特別の事情があるとき。

2 前項の規定による家賃の減免の基準等必要な事項は、町長が別に定める。

(家賃の納入)

第16条 入居者は、第9条第2項の入居可能日から町営住宅を明け渡した日(同条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消された場合にあっては取り消された日、第29条第3項又は第34条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として町長の指定する日(明け渡した日が町長の指定する日前であるときは、明け渡した日)第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては町長の指定する日、第39条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては請求を受けた日。以下この条において同じ。)までの家賃を納入しなければならない。

2 入居者は、毎月末日までに、その月の家賃を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、入居者が月の中途で町営住宅を明け渡した場合(入居者が、第9条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消され、第29条第3項第34条第1項若しくは第39条第1項の規定による明渡しの請求を受け、又は第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合を含む。)においては、町営住宅を明け渡した日の属する月の家賃は、当該町営住宅を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 入居可能日が月の中途であったとき又は町営住宅を明け渡した日が月の中途であったときは、その月の家賃は、日割計算による。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から、入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、第15条第1項各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。

2 敷金は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 敷金は、入居者が町営住宅を明け渡し、又は立ち退くときに還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれらを控除する。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第18条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第5章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第19条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの消毒又は処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター又は給水施設及び汚水処理施設の使用、維持、若しくは運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、当該町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第22条 入居者は、他の入居者に迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第23条 入居者は、当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、その入居に係る町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転用の禁止)

第25条 入居者は、その入居に係る町営住宅の用途を変更してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、他の用途と併用することができる。

(模様替え等の禁止及び原状回復義務)

第26条 入居者は、その入居に係る町営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者が自らの費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(収入超過の認定等)

第27条 町長は、町営住宅の入居者が当該町営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第14条第4項に規定する収入の額が第6条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を超えると認定したときは、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた入居者(以下「収入超過者」という。)は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

3 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃等)

第28条 町営住宅の収入超過者が当該町営住宅に引き続き入居しているときは、当該町営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に定めるところにより算出するものとする。

2 第15条及び第16条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得の認定等)

第29条 町長は、町営住宅の入居者が当該町営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、当該入居者の第14条第3項に規定する収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えると認定したときは、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた入居者(以下「高額所得者」という。)は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

3 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

4 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

5 第3項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

6 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者から申出があったときは、第3項の期限を延長することができる。

(1) 入居者が病気により支出が著しく多額であるとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準じる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第30条 高額所得者が町営住宅に引き続き入居しているときは、当該町営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 町長は、前条第3項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。この場合において、前条第3項の期限が到来した日の翌日が月の中途であるとき又は町営住宅の明渡しを行う日が月の中途であるときは、その月分として徴収する金銭は、日割計算による。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第31条 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が町営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

2 町長は、前項の収入超過者が暴力団員であるときは、同項のあっせん等を行わないものとする。

(期間通算)

第32条 町長が法第24条第1項の規定による申込みをした者を町営住宅に入居させた場合における第27条第29条及び前条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第35条の規定による申込みをした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第27条第29条及び前条の規定の適用については、その者が当該事業の施行により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第33条 町長は、第14条第3項若しくは第4項第27条第1項若しくは第2項第29条第1項の規定による認定等、第15条(第28条第2項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第35条の規定による町営住宅の入居に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者、その雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(建替事業による明渡しの請求等)

第34条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 第30条第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第3項」とあるのは、「第34条第1項」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第35条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る法第37条第1項に規定する用途廃止について同項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該町営住宅の明渡しをするものに限る。)は、法第40条第1項の規定により、当該事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、入居の申込みをしなければならない。この場合において、その者については、第6条第1項(第3号を除く。)の規定は、適用しない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第36条 町長は、法第40条第1項の規定により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第37条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の明渡し及び検査)

第38条 入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、第54条第1項に規定する住宅監理員又は町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(町営住宅の明渡し請求等)

第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な事由によらないで引き続き15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第11条第1項第12条第1項又は第21条から第26条までのいずれかの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、町営住宅において第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に相当する金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、町営住宅において第1項第2号から第6号までのいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長が、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第6章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第40条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第41条 町営住宅を使用する社会福祉法人等は、町営住宅の使用が可能となる日から町営住宅を明け渡した日(次条において準用する第34条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として町長の指定する日(明け渡した日が町長の指定する日前であるときは、明け渡した日)次条において準用する第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては町長の指定する日、第44条の規定により許可を取り消された場合にあっては許可を取り消された日。以下この条において同じ。)までの間、近傍同種の住宅の家賃の額以下で町長が定める額の使用料を納入しなければならない。

2 町営住宅を使用する社会福祉法人等は、毎月末日までに、その月の使用料を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、当該社会福祉法人等が月の中途で町営住宅を明け渡した場合(当該社会福祉法人等が次条において準用する第34条第1項の規定により明渡しの請求を受け、次条において準用する第38条に規定する手続を経ないで立ち退き、又は第44条の規定により許可を取り消された場合を含む。)においては、町営住宅を明け渡した日の属する月の使用料は、町営住宅を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 町営住宅の使用が可能となる日が月の中途であるとき又は町営住宅を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の使用料は、日割計算による。

(準用)

第42条 第17条から第20条まで、第30条第2項第34条第1項第2項及び第3項第38条並びに第55条の規定は、第40条第1項の規定により社会福祉法人等が町営住宅を使用する場合について準用する。この場合において、これらの規定(第18条を除く。)中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「入居者」とあるのは「入居者及び社会福祉法人等」と、第30条第2項中「前条第3項」とあるのは「第42条において準用する第34条第1項」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第43条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該町営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。

(使用許可の取消し)

第44条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、第40条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が第40条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

第7章 駐車場

(駐車場使用)

第45条 駐車場の使用を希望する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(駐車場使用者の資格)

第46条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第39条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(駐車場使用の申込み及び決定)

第47条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場の使用を希望するものは、町長に駐車場使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、審査の上その可否を決定し、当該使用申込者に通知するものとする。

(駐車場使用の選考)

第48条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超えるときは、町長の定めるところにより、公正な方法による選考を行い、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。

(駐車場の使用開始日)

第49条 町長は、第47条第2項の規定により駐車場の使用を決定したときは、当該使用申込者(以下「使用決定者」という。)に対し、同項の通知と合わせて駐車場の使用開始日を通知するものとする。

2 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 町長は、使用決定者が前項の期間内に駐車場の使用を開始しないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

(駐車場使用料)

第50条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、別表第2のとおりとする。

2 町長は、駐車場の使用者(第52条において「使用者」という。)から、前条第1項の使用開始日から当該使用者が当該駐車場を明け渡した日(第52条第1項の規定により使用許可を取り消した場合にあっては、当該取り消した日)までの間、使用料を徴収する。

3 使用料は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(使用料の変更)

第51条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互間の使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場の改良を施したとき。

(駐車場使用決定の取消し)

第52条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用決定を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用決定を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第46条に規定する条件を具備しなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡し請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項の規定により使用決定を取り消して明渡しを請求するときは、あらかじめ当該使用者にその旨を通知しなければならない。

(準用規定)

第53条 駐車場の使用については、第16条第23条第24条第25条第26条第1項及び第38条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始日」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と読み替えるものとする。

第8章 雑則

(住宅監理員及び住宅管理補助員)

第54条 法第33条第1項の規定により、住宅監理員を置く。

2 住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理補助員を置くことができる。

4 住宅管理補助員は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡等の事務を行う。

(立入検査)

第55条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第56条 町長は、必要があると認めるときは、町営住宅への入居の許可をしようとする者又は現に町営住宅に入居している者(同居する者を含む。)が暴力団員に該当するかどうかについて、管轄警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第57条 管轄警察署長は、町営住宅に入居している者(同居する者を含む。)が暴力団員に該当するかどうかについて、町長に対し意見を述べることができる。

(罰則)

第58条 詐欺その他不正な行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第59条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に町営住宅に入居している者で、この条例施行前から引き続き入居しているものは、改正後の丸森町営住宅条例(以下「新条例」という。)の規定により入居した者とみなす。

3 この条例施行前においてこの条例に規定する事項について、改正前の丸森町営住宅条例(以下「旧条例」という。)に基づいてなされた処分その他の行為は、新条例に基づいてなされたものとみなす。

4 平成10年4月1日において現に町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第14条、第15条又は第16条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第14条、第15条又は第16条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第14条、第15条又は第16条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第14条、第15条又は第16条の規定による家賃の額に旧条例第23条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第14条、第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第23条の規定による割増賃料を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第14条、第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第23条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

(平成12年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に係る経過措置)

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月27日条例第29号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年12月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月13日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(丸森町営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の丸森町営住宅条例(以下「新町営住宅条例」という。)第6条第1項第4号及び第39条第1項第6号の規定は、施行日以後に入居の申込みをした者に適用する。

3 町長は、施行日前に改正前の丸森町営住宅条例の規定により町営住宅に入居した者又は施行日前に入居の申込みをした者で施行日以後に町営住宅に入居する者(以下「入居者等」という。)が暴力団員であることが判明したときは、当該入居者等に対して明渡しの勧告をするものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

4 町長は、入居者等(暴力団員であることが判明した者を除く。)が暴力団員と同居していることが判明したときは、当該入居者等に対して当該暴力団員を退去させることを勧告するものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

5 前2項の規定による明渡しの請求については、新町営住宅条例第39条第2項及び第4項の規定を準用する。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に町営住宅に入居している者及びこの条例の施行の日前に町営住宅の入居の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る町営住宅の入居者の資格については、なお従前の例による。

(平成25年1月9日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(令和2年9月16日条例第30号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定、第6章の次に1章を加える改正規定及び別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第14号で、同4年7月24日から施行)

(令和4年3月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

名称

位置

町営住宅

町営玉川住宅

丸森町舘矢間舘山字町西地内

町営松崎住宅

丸森町字大舘一丁目地内

町営松崎第二住宅

丸森町字大舘一丁目地内

町営大門住宅

丸森町字大舘一丁目地内

町営東大門住宅

丸森町字大舘二丁目地内

町営大門第二住宅

丸森町字大舘一丁目地内

町営神明住宅

丸森町字神明南地内

丸森町字千刈場地内

町営神明北住宅

丸森町字除北地内

町営竹谷住宅

丸森町字飯泉地内

丸森町字飯塚地内

町営金山住宅

丸森町金山字狢討地内

共同施設

町営神明住宅集会所

丸森町字千刈場地内

町営神明北住宅集会所

丸森町字除北地内

町営神明住宅児童遊園

丸森町字神明南地内

丸森町字千刈場地内

町営神明北住宅児童遊園

丸森町字除北地内

町営竹谷住宅児童遊園

丸森町字飯泉地内

丸森町字飯塚地内

町営金山住宅児童遊園

丸森町金山字狢討地内

町営神明住宅駐車場

丸森町字千刈場地内

町営神明北住宅駐車場

丸森町字除北地内

別表第2(第50条関係)

名称

1区画当たりの使用料

町営神明住宅駐車場

月額2,000円

ただし、1世帯当たり1区画までは無償とする。

町営神明北住宅駐車場

月額2,000円

ただし、1世帯当たり1区画までは無償とする。

丸森町営住宅条例

平成9年12月25日 条例第19号

(令和4年7月24日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
平成9年12月25日 条例第19号
平成12年3月24日 条例第7号
平成12年12月27日 条例第29号
平成16年12月27日 条例第18号
平成20年3月13日 条例第18号
平成21年3月26日 条例第11号
平成24年3月12日 条例第11号
平成25年1月9日 条例第4号
平成26年12月10日 条例第22号
令和2年9月16日 条例第30号
令和3年3月16日 条例第9号
令和4年3月9日 条例第7号